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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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ターミナルディスクレーマーの誤りが特許の権利行使不能を招く衝撃的な判例、SIPCO v. JASCO事件を解説。たった1桁の数字の誤りが特許の運命を左右し、特許実務に革命的な影響を与えた本件の詳細と、そこから導き出されるベストプラクティスを徹底解説します。USPTOの新たな規則提案がもたらす潜在的な影響も含め、特許専門家必見の内容となっています。特許戦略の策定と実行において長期的かつ慎重なアプローチの重要性を再認識させる本記事は、特許制度の信頼性と効果的な運用を維持するための重要な指針となるでしょう。特許実務家、特許権者、そして知的財産に関心のある全ての方々にとって、見逃せない重要な情報が満載です。
本記事では、製造業の企業が先使用権(Prior User Rights)を理解すべき理由について、その定義と目的、営業秘密と特許保護の選択における関連性、法的枠組み、抗弁の要件、範囲と限界、戦略的考慮事項、実務における活用状況、企業のためのベストプラクティスを詳細に解説します。先使用権は、ある発明を秘密裏に使用していた者が、その発明を独自に開発し特許を取得した者から特許侵害を主張された場合に、抗弁として使用できる権利であり、特許制度と営業秘密保護制度のバランスを取る上で重要な役割を果たします。本記事を通じて、企業が先使用権を適切に理解し、活用するためのポイントを掴むことができるでしょう。
米国特許商標庁(USPTO)が、特許審判部(PTAB)の決定プロセスを大幅に改革する新規則を発表しました。この規則は、PTAB判事の独立性強化、決定プロセスの透明性向上、そして手続きの一貫性維持を目指しています。具体的には、上級管理職の関与禁止、回覧プロセスの任意化、適用法令・ガイドラインの遵守義務化などが盛り込まれています。本記事では、この新規則の背景、主要な規定、従来の手続きからの変更点、そしてUSPTOの対応について詳しく解説します。特許権者、出願人、特許実務家にとって重要な影響を与えるこの規則改正の全容を把握し、今後の特許戦略にどう活かすべきか、ぜひ最後までお読みください。
最高裁が「Trump too small」商標登録拒絶を支持したVidal v. Elster事件は、商標法と修正第1条の関係に新たな視点をもたらしました。この判決は、「名前条項」の合憲性を認め、観点中立的な制限が商標法で許容されることを示しました。本記事では、事件の背景から最高裁判決の詳細な分析、そして将来の課題まで深く掘り下げています。トーマス裁判官の歴史的アプローチや他の裁判官の異なる見解、さらに判決が商標実務や政治的表現、国際的影響にもたらす影響について詳しく解説しています。商標法や知的財産権に関心のある方、最新の法的動向を把握したい実務家の方々にとって、必読の内容となっています。
生成AIを活用したOA対応の表現コントロールに関する実験結果を紹介!プロンプトに背景情報、ターゲットオーディエンス、スワイプファイルを追加することで、アウトプットの質と表現にどのような影響があるのか検証しました。特許実務者必見の内容で、AIを活用したOA対応の効率化と品質向上につながる知見が満載です。実験結果から見えてきた課題や、より効果的なAI活用のためのアプローチについても詳しく解説しています。AI時代の特許実務に興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。
特許出願における米国輸出管理規制の基礎知識と実務上の留意点を解説。米国発の発明を外国出願する際に必要なUSPTO外国出願ライセンスの取得方法や、出願前の技術情報の取り扱いに関するEARとITARの規制、外国人への「みなし輸出」の問題について詳述。違反した場合の重大なペナルティと、社内体制の整備・従業員教育の重要性についても言及。グローバルな特許出願を行う企業にとって、輸出管理規制の理解と対策は不可欠です。本記事では、特許出願人が知っておくべき米国輸出管理法規の基本的枠組みから実務上の対策まで、広く解説しています。
EcoFactor v. Google事件の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決は、ランプサムライセンス契約から合理的なロイヤリティ料率を導出する際の重要な指針を示しました。本判決は、適切な事実関係の裏付けがあれば、ランプサムライセンスも合理的なロイヤリティ料率の根拠となり得ることを明らかにしたものの、ランプサムの金額とロイヤリティ料率との関連性について説得力のある説明が求められることを強調しています。また、ライセンサーとライセンシーの経済状況の違いや対象特許の価値按分など、事案の個別事情を丁寧に分析し、きめ細かな調整を施す必要性についても言及しています。本稿では、EcoFactor v. Google事件の経緯を概観した上で、同判決が特許実務に与える示唆について、CAFCにおける多数意見と反対意見の対立も踏まえつつ詳細に検討します。
プリンティッドマター法理とは、情報の伝達内容のみをクレームした要素は特許適格性の対象外とする法理です。IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件では、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が「暗号化された通信」と「プログラムコード」の限定はプリンティッドマターに該当しないと判断し、この法理の適用範囲を限定する可能性を示唆しました。本記事では、IOENGINE事件の概要とCAFCの判断を分析し、プリンティッドマター法理の適用範囲と今後の特許実務への影響について考察します。現代の情報通信技術の発展に伴い、プリンティッドマター法理の適用範囲が問題となることが増えており、本事件の判決は特許権者と実務家にとって重要な示唆を与えるものといえるでしょう。
米国特許商標庁(USPTO)が、自明型ダブルパテント(ODP)拒絶を克服するために提出されるターミナルディスクレーマーに関する新たな要件を提案しました。この提案では、特定の状況下で特許権の行使を不能にする合意をターミナルディスクレーマーに含めることが義務付けられています。これにより、参照特許のクレームが無効になった場合、ターミナルディスクレーマーで結びつけられたすべての特許が権利行使不能になるという重大な影響があります。本記事では、現行のターミナルディスクレーマー実務の概要、提案されたルールの下での主要な変更点、USPTOの根拠と政策目標、そして潜在的な影響と意義について詳しく解説します。この提案は特許権者、競合他社、特許制度全体に大きな影響を与える可能性があり、その正当性や影響については慎重な検討が求められます。
アメリカ特許出願における拒絶理由を解消するために生成AIを活用し、特に102条に基づく拒絶理由を明細書から特定することができるかを検証しました。本記事では、特定の特許案件を題材にして、クレーム1に対する補正案の提案と先行技術との比較を通じて、その有効性を探ります。生成AIのサポートにより、クレーム補正案を迅速に作成し、対立する先行技術との違いを明確に示すことで、特許性を立証する一連のプロセスを詳述します。具体的な補正案の作成から、拒絶理由に対する反論まで、実践的な手法を用いた効率的なOA対応の実例を紹介します。これにより、出願人の時間を節約し、質の高い特許出願を実現するための戦略的なアプローチを学ぶことができます。
COVID-19パンデミックを背景に、医療用綿棒の特許侵害訴訟の途中で浮上したPREP法による免責の抗弁が、付随的命令理論の適用における「確定的判断」の要件を満たさないとしてCAFCにより退けられた事例を解説します。本判決は、パンデミック下の特許訴訟における特殊な争点を扱っているだけでなく、下級審の判断が付随的命令理論の適用を基礎づけるための要件を明確化した点でも重要な意義を有しています。本稿では、訴訟の経緯を丁寧に追いつつ、CAFCの判断の理論的な意義についても考察していきます。
米国第2巡回区控訴裁判所は、医薬品特許訴訟におけるリバースペイメント和解の適法性について初めて判断を下しました。本判決は、特許法と反トラスト法の交差点に位置する複雑な問題に新たな指針を提供します。In re Bystolic Antitrust Litigation事件では、ジェネリック医薬品メーカーに対する金銭的支払いが競争を制限するかどうかが焦点となり、Actavis判決の基準を適用しつつ、支払いが正当なビジネス上の理由に基づくものであるかが重要視されました。今回の判決は、製薬会社がリバースペイメント和解を行う際の新たな指針となり、特許訴訟の和解における適法性の判断に重要な影響を与えるでしょう。