
eコマースにおける商標権侵害を地元の裁判所で戦うために知っておきたい対人管轄権に関する判例
非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。