
商標権行使の遅れは「侵害がいつ訴訟可能なものになったか」が重要な判断要素になる
米国第8巡回区控訴裁判所は、商標権侵害がいつ初めて訴えられるようになったか(first became actionable)について、連邦地裁が「意味のある分析」 を行わなかったとして、訴訟遅延(laches)に基づく略式判決の判決を取り消し、地裁に差し戻しました。
米国第8巡回区控訴裁判所は、商標権侵害がいつ初めて訴えられるようになったか(first became actionable)について、連邦地裁が「意味のある分析」 を行わなかったとして、訴訟遅延(laches)に基づく略式判決の判決を取り消し、地裁に差し戻しました。
米国第9巡回区控訴裁判所は、商標製品が新製品に組み込まれた場合、先売り法理(first sale doctrine)が適用されるとし、原告に有利な略式判決の許可を取り消しました。どのような開示が適切なのかは差し戻された知財で議論されますが、商標について正規ライセンス品を組み込んでいる商品を販売知ているのであれば、この判例は注目する価値があります。
現在、次世代の著作権法の法案としてSMART Copyright Actが議論されていますが、業界関係者から「インターネットの未来にとって危険」と非難されています。その理由の1つとして、ユーザーによって作られたコンテンツをサイトにアップする際のフィルターに関する記述が問題になっているのですが、なぜその点が大きな問題になっているのかを解説します。
メタバースは徐々に注目を集めてきていて、将来的に、私たちの世界と同じように、デジタルアバターとして社会生活を送り、仕事をし、遊ぶことができるもう1つの場所として人々の生活に定着することが期待されています。
弱小クラフトビール会社Stone Brewingが大手ビール会社Molson Coorsを商標侵害で負かすというニュースです。中小企業でも商標を出す大切さ、そしてたとえ業界大手であったとしても、権利侵害を見過ごさず、裁判に打って出る大切さを教えてもらえるエピソードです。
アメリカで活動しているほとんどの企業は、米国特許商標庁でブランド名を商標登録しています。しかし、ロゴを別途、商標で守っているところは以外に少ないのかもしれません。今回は、ロゴのようなシンボルマークを商標として使う利点について解説します。
登録商標の権利者でも、商標登録に異議を唱える会社でも、アメリカで提供されている様々な商標取消手続を理解することが重要です。特に、アメリカにおける商標はうなぎのぼりで、今後より多くの商標権による保護と権利行使が予想されています。
ロシアでは前例のない形で知財が取り扱われていますが、特許につぎ、商標も「紙切れ」になる危険性を帯びています。マクドナルドを始めとする有名ブランドの「パクリ」商標が数々出願され、商標の権利行使も絶望的な中、非友好国の企業が保有しているロシア国内の商標の価値が問われています。
ブランドがすでにもっている「物理的な商品に関する既存の商標登録がメタバースにおける侵害にも有効か?」はまだ未知数です。現在そのような訴訟がいくつか行われていますが、まだ裁判所での判断は出ていません。そこで、各ブランドは積極的にメターバース・NFT関連の商標出願を行っています。