Category: 商標

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eコマースにおける商標権侵害を地元の裁判所で戦うために知っておきたい対人管轄権に関する判例

非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。

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最高裁がランハム法の域外適用を国内に制限:侵害行為がどこで行われたかに注目すべき

2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

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商標出願における「機能不全」拒絶への効果的な対応

最近スローガンなどで用いられる用語に対して商標として機能しないことを理由に商標登録を拒絶するケースが増えてきています。しかし、今回の商標審判委員会(TTAB)におけるケースを見てみると、審査官による証拠はありふれたメッセージを表現するためにそのスローガンが第三者によって広く使用されていることを証明するには不十分である可能性があり、その問題を指摘することで、拒絶を解消できる可能性が十分あることがわかります。

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アマゾンはなぜ悪徳業者による虚偽の著作権主張を提訴したのか?そこから学ぶブランドが取るべき行動とは?

アメリカのアマゾンでモノを売る場合、商標を取り、ブランド・レジストリに登録することは今では当たり前のようになっています。しかし、このように制度が普及すると、それを悪用する業者も出てくるのが常です。今回はそのような悪徳業者をアマゾンが地裁で訴えたという珍しいことがありましたが、その効果は限定的で、ブランド自身が自分たちの知財に対して真剣に取り組み、権利化から権利行使まで、より戦略的で緻密な取り組みが求められることが浮き彫りになりました。

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2024年末から商標出願料金が値上げか?USPTOが料金表の変更を提案

USPTOは、出願者の出願行動、商標需要、市場のインフレによる商標出願に関する特許庁費用の値上げを提案しました。料金の変更は公開コメント期間を経て、順調にいけば2024年11月に実施される予定です。特に、出願、使用意図に基づく出願については、費用の増加と共に、料金形態の変更も提案されています。大幅な値上げになれば、出願者はアメリカでの商標出願のアプローチを考え直し、予算を見直す必要があるかもしれません。

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Google Adの商標ポリシーが変更されより詳細な情報が求められるように

今回改訂された商標ポリシーにより、いままでのような業界全体の苦情ではなく、特定の広告主や広告に対する商標侵害の苦情のみがGoogleで考慮されることになります。新ポリシーは2023年7月24日から有効になり、この変更により、商標所有者には、積極的に侵害を監視し、各侵害広告や当事者を特定し、違反を適時に報告することが求められます。そのため、ブランド所有者は、製品やサービスを販売する場所での商標の登録、第三者の侵害行為の監視強化、Google Complaint Centerを使用する準備をおこなう必要があります。

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時代と伴に変わる商標法上の「取引における商品」(“goods in trade”)の概念

商標審判委員会(TTAB)は、「取引における商品」として商標登録が許容される条件を再定義し、Lens.comの三要素テストが普遍的な法的基準であると判示しました。ニューヨーク・タイムズ社の6つのコラム名に商標登録を申請したが、そのようなコラムは、特定の印刷出版物の購入の一部としてしか消費者に提供されていなかったという事実に基づいて商標の取得は困難だったのですが、インターネットの時代には、もはやそのようなことはないというTTABの判断から、商標の登録可能性を満たすという判決に至りました。

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NFT関連商標をアメリカで出願する時は最低でも使用する意思が必須

最近の非代替性トークン(NFT)の急増により、大量のNFT関連商標がアメリカで出願されています。商標権者の一部はこの新興市場を利用することを計画している一方、他の商標権者は権限のない使用からブランドを保護するために商標を出願しています。しかしながら、米国法では商標権者は商標を商業に使用するか、使用する意図を持っている必要があります。商標出願に使用または意図がない場合は、無効になる可能性があります。また第三者は、商標出願または登録が真正な使用または意図がない場合に、商標出願を異議申し立てることができます。そのため、NFT商標の出願数が増加するにつれ、商標使用または意図に関する異議申し立てが予想されています。

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アマゾンの模倣品対策はより強固なものに:2022年ブランド保護レポートのハイライト

Amazonは2022年版のブランド保護レポートを公開し、偽物に対処する継続的な取り組みを示しています。報告書によれば、2020年以降、Amazonにおける新しい販売アカウントの悪質な作成試行の数は50%以上減少しています。Amazonの継続的なモニタリングサービスは、1日あたり8億件のリストをスキャンし、ブランド所有者が報告する前に、99%の不正または偽物のリストを事前に特定しています。また、ブランドレジストリの保護機構により、ブランドから提出された侵害通知の総数が2021年に比べて35%減少しました。さらに、Amazonの米国特許商標庁とのパートナーシップにより、5,000以上の偽のまたは悪意のあるブランドを特定して削除することができました。Amazonの偽造品取締部門は2022年に1,300人以上の犯罪者を訴訟や刑事告訴を通じて追及し、6百万以上の偽造品を供給チェーンから取り出しました。