
知財と音声メディアの可能性
音声メディアは別に新しくはなく、ラジオは昔からあるし、デジタル化された音声メディアで言うとポッドキャストの歴史も古いです。しかし、AirPodsを初めとするワイヤレスヘッドホンがかなり普及したことで、「音のコンテンツ」を聞きながら別のことをする人がここ数年で急増しました。
音声メディアは別に新しくはなく、ラジオは昔からあるし、デジタル化された音声メディアで言うとポッドキャストの歴史も古いです。しかし、AirPodsを初めとするワイヤレスヘッドホンがかなり普及したことで、「音のコンテンツ」を聞きながら別のことをする人がここ数年で急増しました。
トレードドレスは機能的であってはいけません。当然、出願人はデザインの非機能性を主張しますが、同じデザインに対する特許出願からデザインの機能性が示されてしまうことがあります。1つの製品を特許やトレードドレスなど複数の知財で守る場合、準備の段階で明確な保護の棲み分けをおこない、お互いが干渉しないような形で出願する必要があります。
独占ライセンシーが特許のクレームを補正するには、そのような権利が特許権者から与えられていることを示す必要があります。ライセンス契約の文言によっては、十分な権利が独占ライセンシーに与えられていないと見なされる場合もあるので、可能であれば特許の買取を行い、独占ライセンスしかできないのであれば、特許権者から与えられる権利を細かく網羅的に示す契約を結ぶべきでしょう。
2020年はPTABにとって多忙な年でした。COVID-19パンデミックにも関わらず、2020年度のAIA裁判の申立件数は全体的に増加し、2021年も特許訴訟の増加に伴いAIA裁判件数も更に増加することが予測されています。今回は、件数のトレンド、統計データによる当事者の有利・不利、2021年の予想を考察していきます。
優先権を主張した外国出願に書かれている内容が、アメリカ出願では省略されていたケースにおいて、クレーム補正が認められないという判例がありました。クレーム補正が外国出願にのみ書かれていた内容だったので記載要件不備(Lack of Written Description)と判断されてしまい、クレームに特許性がないと判断されてしまいました。
最近日本でも話題の音声型SNS「Clubhouse」。まだあまり使っている人は少なく、機能も限定的ですが、この早い時期に参入して他の同業他社が進出してくる前に知名度を上げるのはどうでしょうか?
権利行使やライセンスの目的でアメリカで早期権利化したいという場合、今回紹介する方法を知っておくと便利かもしれません。今回紹介する事務所の事例では3ヶ月で特許が取得できたということなので、うまく制度を活用すれば、通常の審査期間に比べてとても早く特許を権利化することができます。
近年、他社と共同開発や共同研究をする機会が増えてきましたが、契約面が重視されず、NDAだけとりあえず結んでいるケースもかなりあるのではないでしょうか?今回はNDAだけで共同開発をした結果、訴訟になってしまったSiOnyxケースを参照しつつ、知財面からコラボレーションコラボレーションをするときに気をつけたい4つのポイントを紹介します。
特許関係者なら誰でも発明を意図した形でクレームする重要さを知っています。しかし、その当たり前を実践するのがいかに難しいかを改めて認識させられる判例を見つけました。今回は、”a plurality of”の解釈の違いから、860万ドルの支払いを命じた侵害判決から一転して非侵害となった判例を紹介します。