
企業秘密の保護を目指した新法は問題だらけ?
超党派の「米国知的財産保護法案」(The Protecting American Intellectual Property Act)が米国上院と下院で可決され、バイデン大統領に送られ、署名されました。この法案は、知的財産の保護をうたっていますが、その目的は企業秘密の保護です。しかし、審議に時間を書けられなかったのか、問題のある法案のようです。
超党派の「米国知的財産保護法案」(The Protecting American Intellectual Property Act)が米国上院と下院で可決され、バイデン大統領に送られ、署名されました。この法案は、知的財産の保護をうたっていますが、その目的は企業秘密の保護です。しかし、審議に時間を書けられなかったのか、問題のある法案のようです。
多くの場合、ビジネスデータは知的財産として特徴づけられます。しかし、クライアントと共有したりそのようなデータを公開することは知的財産の保護の観点で問題があるかもしれません。ある知的財産の不適切な早すぎる開示はビジネスに損害を与え、不利益をもたらす可能性があります。そこで、知財価値のあるデータの分類と知財保護対象のデータを共有する際の契約ポイントについて話します。
営業秘密に関する訴訟の増加により、特許で守りたい発明の一部分を営業秘密として維持することで、知的財産ポートフォリオを多様化したいと考えるかもしれません。しかし、発明を実施するための「ベストモード」を営業秘密として維持しようと考えるなら少し考え直した方がいいかもしれません。
一般に公開されている製品であっても、公開する情報を意図的に制限し、販売のプロセスや販売契約による縛りをしっかり管理することによって、営業機密は保持できる。それは特許になっている製品でも同じなので、特許と営業機密は相対するものではなく、合わせて使うことも可能。
AIが身近になりつつある今日、AIに関する特許も増えていますが、AIを教育するデータの資産的な価値にも注目が集まっています。データ自体が価値をもつようになった今こそ、データの資産保護について考えてみます。
第9巡回区は、今回初めて、DTSAにおける継続使用の原則(continued use doctrine)を認め、最初の不正使用がDTSA成立前に行われたと主張している場合でも、原告が企業秘密の不正使用に対してDTSA請求を行うことを認めました。さらに、第9巡回区は、原告が特許出願に含まれる以上の企業秘密情報が不正に流用されたと主張しない場合、特許出願がDTSA請求を妨げる可能性があるとしました。
新型コロナウイルスの影響で2021年、2022年から営業機密訴訟は増えるのでしょうか?増えるとしても、自社が訴訟に巻き込まれないように対策を取ることができます。本格的な対策ができていない企業は情報漏洩対策を今からでも行うべきでしょう。
ここ数年で営業秘密に関する環境が大きく変わってきています。世界的に営業秘密が重要な知財資産として扱われる傾向になってきたので、企業としてもより抜本的な営業秘密管理を行っていく必要があると思います。
公開情報であっても機械的に情報を集めた場合、その集合体が企業機密に値するかもしれないという見解を示した面白い判決です。今後データはより重要になってきますが、取得する情報自体の機密性に限らず、データ群を集める収集方法にも気をつけないといけなくなるかもしれません。