NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

米国国際貿易委員会(ITC)で第 337 条に基づいて訴訟を提起するための独自の要件の 1 つとして、国内産業条件というものがあります。今回は、リモートで働く従業員を考慮した上で国内産業条件を満たす為に必要なことを考えます。
今後は会社単体で商品開発が難しくなってきて、様々な企業と協力しながら、より付加価値の高い製品やサービスを開発するようになってきます。このような共同作業は歓迎するべきですが、アメリカ特許に限っては共有することは必ずしも良いことではありません。
知財業務の中でも多くの時間を使うのが拒絶通知(Office Action)対応だと思います。特に、出願国が増えればその数に比例してOA対応が必要になります。でも、多くのケースで同じ文献が引用されていたり拒絶理由も似たようなものがあります。そこで事務的な作業を減らし、より多くの時間を反論主張に使えるようなツールを作ってみたらどうでしょうか?
USPTOとJPOは、危機を克服する原動力となった世界中の発明者に深く敬意を表し、両庁は、発明者が創造を続けられるよう、あらゆる手段を講じて発明者を支援することを約束します。
COVID-19に対してまず行うべき対策は、新型コロナウイルスに既存の技術を適応させることです。現場では治療薬・治療方法確立のために様々な努力が行われていますが、多くの組織が協力できるよう知的財産の保護も必要になってきます。
新型コロナウイルスの救済として3回目の処置です。USPTOが一部の特許料金と期限についてさらなる救済を認めました。
特許審判不服審査会(PTAB)は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR 2020-00019, Paper 11(2020年3月20日)を判例として指定しました。この判決は、PTABが35 U.S.C.第314条(a)に基づき、IPRと平行して継続している地方裁判がIPR開始判断に影響を与える6つのポイントを説明し、PTABが当事者間審査(IPR)の実施を拒否する裁量を行使するかについて言及しています。
このブログではほぼ毎週、管理者の野口剛史が知財関連の新しいビジネスアイデアを提案してきましたが、今回はその中から実際に野口が行動して現実したビジネス(というかプロジェクト)を紹介します。
特許データベースは、特許性や営業の自由度の評価、侵害リスクの検出と管理、競争状況の分析など、知的財産関連業務を行う上で主要な柱となっています。今回はそんな特許データベースについて考察してみます。
ESIP Series 2 v. Puzhen Life USA, LLC No.19-1659 において、連邦巡回控訴審は、35 U.S.C. セクション 314(d)(以下「セクション 314(d)」)に規定されている「上訴不可」規定は、すべての実在する利害関係者(real party-in-interest)の特定に関する PTAB の決定の司法審査を禁じるものであるとしました。
スタートアップ企業の知的財産ポートフォリオは、多くの場合、組織にとって最も価値のある無形資産です。それは、ビジネスの競争力を保つ上で重要な資産になります。使える知財もち、正しい知財戦略の元、事業を大きくできればスタートアップの大きな強みになります。
特許訴訟は長期化する傾向にありますが、それでも迅速な裁判手続きが求められます。今回の判例の焦点は、特許訴訟でよくあるIPRの結果が出るまで訴訟を一時停止するのか、それとも平行して進めていくのかという問題です。今回の判決の興味深い点が、その判断にCOVID-19の影響が考慮されたところです。