新型コロナウイルスの救済として3回目の処置です。USPTOが一部の特許料金と期限についてさらなる救済を認めました。
米国特許商標庁(USPTO)は2020年5月27日、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法(CARES法)に規定された一時的な権限の下、特定の特許関連書類の提出と特定の必要な手数料の支払いにかかる期間をさらに延長しました。
この通知によると、USPTOは、COVID-19パンデミックが、特に中小企業や個人発明家に様々な困難をもたらし続けていることを認識しているとのことです。
具体的には、小規模・零細企業については、2020年4月28日付けのCARES法通知に基づき、2020年6月1日までに提出された場合、適時提出とみなされていた出願が、2020年7月1日までに提出された場合、適時提出とみなされることになります。
大企業については、2020年5月31日以降は、ケースバイケースで救済を必要とする企業に救済が提供されるようになります。このような要請は、期間延長の申立書または復活の申立書(petition to revive)を通じて提出することができます。
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解説
アメリカでは経済活動を開始しようという動きがありますが、まだCOVID-19の影響を受けており通常の業務に支障をきたしている企業も少なくありません。特に、リソースが乏しい中小・零細企業にはその影響が大きいようです。
このような状況を配慮して、USPTOは3度目となる新型コロナウイルスの救済処置を発表しました。
今後もアメリカ国内の状況に応じて追加の救済処置が行われるかもしれませんが、特許手続きの多くのものは通常3ヶ月など比較的長期の期限が設定されています。そのため、救済処置が適用される組織であっても、なるべく通常の期限内に手続きができるように現地代理人と協力して、事務手続きの効率化と意思の疎通の向上を図っていきたいところです。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:USPTO (元記事を見る)