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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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機密扱いにできるとは言え契約書を政府機関に提出するのは必要最低限にとどめたいところです。しかし、IPRの和解時に提出義務が生じる契約は広範囲に及ぶので、その義務を踏まえて和解交渉と契約書の作成を行う必要があります。
アメリカでは限定的ではありますが「色」も商標として登録できます。今回は、そのようなカラーマークがパッケージの用途にも認められる可能性を示唆するカラーマークの適用範囲を拡大する判決です。
公開情報であっても機械的に情報を集めた場合、その集合体が企業機密に値するかもしれないという見解を示した面白い判決です。今後データはより重要になってきますが、取得する情報自体の機密性に限らず、データ群を集める収集方法にも気をつけないといけなくなるかもしれません。
陪審員裁判請求があったとしても、訴訟の内容から陪審員が「必要ない」のであれば、訴訟の簡素化(と費用の削減)のためにも、陪審員の必要性を考えてみるのもいいかもしれません。
最近は日本でも知財動画コンテンツが増えてきました。それはうれしいことなのですが、これから先を考えて、ちゃんと対価が取れるコンテンツの開発とそれを支えるプラットフォームについて考えてみました、
USPTOは、COVIDに関連した手続の期間延長を認める救済措置をこないましたが、この処置の活用はまだ可能で、有効に使うことで、出願人は期限の遅延と費用の遅延の両方を達成できる可能性があります。
今回のITCによる意見では、第337条の違反は、関連する物品の輸入後に発生した方法クレームの侵害についても適用されるというができることを再確認できました。この判例からITCを活用するか否かを判断するときに侵害のタイミングはあまり気にしないでいいということが言えるでしょう。
特許訴訟費用をコントロールするには、成功報酬の取り決めや結果を費用に結びつけるその他の支払いスキームを検討するとこも重要です。今回は6つの具体的なモデルについて説明し、解説では訴訟ファイナンス会社にも触れます。
効果的に特許維持費の削減を実現できれば、スマートポートフォリオが作れるので、知財部の機能の大幅に向上することでしょう。それには定期的な見直しとデータによる客観的な評価システムを構築する必要があります。
コロナ対策でセミナーや勉強会が行いにくくなったので、オンラインにシフトしているようですが、「一番楽しい」時間であるはずの勉強会の飲み会がオンラインというのも少しがっかり。そこで青空の下、河川敷に集まって、知財の勉強会+バーベキューをやってみませんか?
デザイン特許はファッション系のビジネスともとても相性がいい知的財産権です。そのためか多くのファッションブランドから意匠特許が出願されています。今回は、実際の意匠特許も参照しながら、意匠特許の説明を行います。
「このドメイン名の問い合わせメールは正規のものですか?」このような問い合わせが月に2~3回はクライアントからあります。今回は、商標出願情報を悪用した詐欺行為の手口と対策方法を紹介します。