特許訴訟における成功報酬およびその他の代替報酬モデル

特許訴訟費用をコントロールするには、成功報酬の取り決めや結果を費用に結びつけるその他の支払いスキームを検討するとこも重要です。今回は6つの具体的なモデルについて説明し、解説では訴訟ファイナンス会社にも触れます。

米国の特許訴訟の高額な費用は大きなニュースになりますが、それよりも訴訟費用を抑えたり、訴訟費用を結果に結びつけたりするために使える様々なツールを理解することが大切です。これらのモデルの1つ、または2つ以上のモデルを組み合わせて使用することで、クライアントは、負担の大きい訴訟費用を抑えながら、米国で取得した貴重な特許権を行使することができます。

そのために、米国の法律事務所が提供するコストを抑えた、結果に基づく訴訟ツールの概要を以下に簡単に説明します。

成功報酬型

成功報酬型の料金の取り決めでは、クライアントは代理のための弁護士費用を支払う必要はありません。代わりに、法律事務所は判決または和解で得られた賠償金から費用を徴収します。一般的に、法律事務所はいくつかの要因に応じて、回収された賠償金の33〜50%の間で受け取ることになります。これは厳密には結果ベースのシステムです。

ブレンドアレンジメント

成功報酬型と時間チャージのハイブリッドは、弁護士費用は時間で計測され、クライアントは時間で請求された費用を支払いますが、その一部の費用は信託口座に預けます。会社が勝利の結果を取得した場合、会社は(ボーナスと一緒に通常)の手数料を収集します。負けた場合は、信託口座のお金は、クライアントに戻って行きます。このモデルは、したがって、適切なインセンティブを持っており、クライアントと法律事務所の両方の財務的成功を高めるための努力でリスクと報酬を分配する代替的な料金体系を提供しています。

DuPontスタイル

デュポンスタイルの料金体系は、先ほど紹介したブレンドアレンジメントに似ていて会社とクライアントがリスクを共有している形ですが、効率的に作業したり、優れたサービスを提供することで、事務所には多くの利益が入る仕組みになっています。法律事務所は、仮差止命令の申し立てが敗北した場合、またはケースが有利に解決した場合、例えば、後に相殺されるであろう時間当たりの料金のパーセンテージ割引を検討することができます。

定額料金

訴訟は、訴訟前の調査やディスカバリーの様々な段階から、裁判や控訴に至るまで、特定の段階で行われます。定額料金の取り決めでは、これらの段階の各段階に特定の予算で上限を設定することで、費用を明確に抑えることができます。

料金上限設定

キャップ付きの料金の下で、法律事務所とクライアントは、設定された予算または定額料金の配置だけでなく、通常は総予算の約15%である追加のキャップに同意するものとします。キャップは、予期せぬ展開が発生した場合に、追加の小刻みな余地とインセンティブを提供します。

修正型成功報酬型

法律事務所は、例えば、その手数料が提案された予算の一定の割合に制限されているが、特許が維持された場合、特許が失効する前に発生した製品の販売からの収入の一部を受け取ることができるような修正された成功報酬型のアレンジメントを検討することができます。

まとめ

クライアントにとっての最良の選択肢は、訴訟の目標によって異なります。上述の6つの具体的なモデルについて説明しましたが、これらのモデルが提供する柔軟性をうまく活用して権利行使に役立てることができれば、特許の侵害行為を効率的に阻止することができます。

解説

特許訴訟を行うとき(または、弁護を依頼するとき)、事務所や担当弁護士の能力を評価するのはもちろんですが、今回のように費用の取り決めも重要になってきます。特に、一般的な時間レートで契約してしまうと、訴訟が複雑化・長期化してしまうと費用は青天井で訴訟費用の管理ができなくなってしまいます。そのリスクを軽減するためにも、代替報酬に関する代表的な形を知り、訴訟での目的に合わせてアレンジを加えるというのがいいと思います。

さらに、最近は訴訟ファイナンス会社という訴訟資金を提供する第三者機関もあるので、そのようなサービスを活用して更にリスクヘッジすることも有効かもしれません。

しかし、そうなると金の出所が複雑になり、訴訟における効果も予想しづらくなるので、訴訟費用に関する事柄は、知財だけでなく、会計やファイナンスなど「数字」に強い部署の力も借りて、総合的に判断することが大切です。

TLCにおける議論

解説で触れた訴訟ファイナンス会社については、OLCでは取り上げていないアンケート調査レポートを解説し、認知度の上昇と訴訟資金調達がもたらす訴訟形態の変化についても深く掘り下げました。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Matthew L. Cutler. Harness, Dickey & Pierce, PLC(元記事を見る

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