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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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特許出願にビジネス主導型のアプローチを採用し、ただ単に数を追い求めるだけでなく、強い特許の取得を目指す取り組みを社内全体で行っていく必要があります。特に、発明者になるエンジニアや研究者には強い特許とはどのようなものかという理解の共有が大切です。
アメリカ出願をチェックするときに冠詞や前文を気にしたことがありますか?今回はそんな一見些細に思えるようなことがCAFCまで争われたケースを紹介します。
“Privileged and Confidential: Subject to Attorney-Client Privilege and Work Product Doctrine“と書いてある書類やメールがすべて保護の対象になるとは限りません。弁護士でなくてもどのような条件下で秘匿特権やワークプロダクトが有効になるのかを知っておく必要があります。
先週に引き続きオンラインコンテンツの話をします。セミナーやウェビナーをやるなら、講師の先生と話す権利が得られるVIPチケットを限定販売するのはどうでしょうか?
SEPの問題は通信業界に限ったものではありません。今後はSEPと無関係だった業界でも複雑なSEP対策を行わないといけないようになってくるでしょう。SSO、FRAND、国の政策、主要国の矛盾など、SEP対策で考慮しないといけない問題は多岐に及びます。対策には時間がかかるので、いまのうちから準備をはじめるといいでしょう。
アメリカで「弱い」特許の権利行使を行った過去があると、その訴訟履歴が現在進行している特許訴訟に悪影響を与える可能性があります。そのため将来の訴訟のためにも「弱い」特許の権利行使は控えた方がいいかもしれません。
クレーム解釈は明細書の内容と照らし合わせて合理的なものに限定されます。それ以上の拡大解釈は特許庁における審査に用いられる「最も広範で合理的な解釈」の基準を超えるもので、不適切です。
特許クレームで特定の要素の数値範囲を限定する場合、上限・下限の設定を行い、その範囲のすべてにおいて明細書内で実施を可能にしていなければ特許が無効になる可能性があります。
最近は新型コロナウイルスの影響でウェビナーを行うところも増えてきましたね。面白そうなトピックもありますが、ウェビナーは最低でも1時間かかるし、ライブ参加が求められると、参加者の時間の取り合いが起こります。そこで一目で質の高いウェビナーだとアピールする方法はないか考えてみました。
監査で問題になると商標を失いかねないので、更新が近い重要なアメリカの商標を持っている場合、登録されているすべての商品またはサービスにおける商標の使用を今すぐにチェックする必要があります。
プロセスステップを実行するための任意の順序の選択は、プロセスステップが既に先行技術で知られ使用されている場合にのみ、顕在的に明白なので、プロセスクレームのステップの順序が限定されている場合、このEx parte Chau 判例を用いて、拒絶を解消できるかも知れません。
アメリカの場合、クレーム要素が明確に明細書に記載されている必要はないので、予期していない補正が必要な場合により柔軟に対応できます。そのため、開示に厳密な基準を用いている他の特許庁に比べ権利化できるチャンスが高いです。