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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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アメリカでgeneric.comの商標の可能性が高まったとは言え、自動的に商標が認められるということではありません。そこで、generic.comの取得を検討している場合、ここで紹介されている提案を参考にしてみたらどうでしょうか?
契約書は合意して署名したらそれで終わりではありません。契約書で合意した内容がビジネスに反映されていることが重要です。そのため、最近では契約書の監査も増えてきています。今回は、契約書監査に備えるための5つのポイントを紹介します。
以前のビジネスアイデアでLINEを新規顧客獲得の窓口にすることを提案しましたが、実際にOLCのLine公式アカウントを作ったら、ものすごく簡単にできたので、今回はLine Businessのアカウントのメリットについて話していきます。
DOJが車に搭載される5G技術に関わる必須特許のパテントプールを認めたことで、今後はより多くの車に5G技術が導入されていくことでしょう。しかし、実施者である自動車メーカーや部品メーカのAvanciとのライセンス交渉は簡単なものにはならないでしょう。
アメリカでは診断特許を取得するのが難しく、また、権利行使も難しいです。そこには特許適格性という問題があるのですが、今回のCAFCにおけるCardionet逆転判決は、難しいとされる診断特許の取り方、権利行使の仕方について有益なガイダンスを示しています。
2019年10月1日~2020年6月30日のポストグラントチャレンジのInstitution率は、前年度の63%に対し、56%となっています(Institutionされたもの478件、却下されたもの376件)。特許庁は10月から年度が始まり、今年度の統計データは第三期まで出ていますが、今後Institution率がどう変わっていくかは注視していきたいポイントです。
特許の共同保有はなるべき避けるべきです。今回のように過去の共同研究が問題になるケースもあるので、発明に至った事実経緯の確認や、更に過去に遡った調査も重要な特許に対しては行うべきです。
最近は知財系のウェビナーが増えてきましたね。無料のものがほとんどですが、無料とは思えない質の高いものも多くあります。しかし、せっかく人を集めてもウェビナーだけで終わったらもったいない。そこで主催者にも参加者にも喜ばれるウェビナーの価値を上げる方法を考えてみました。
ITCを使えるのは高額案件だけだと思っていましたが、排除措置命令(CDO)の拡大によって場合によっては、Amazonマーケットプレイスなどで侵害品を販売している業者をまとめて取り締まるのに有効な手段かもしれません。
特許表示をしておけば訴訟前の侵害に対しても賠償金を得られますが、ライセンシーを含めた特許を実施しているすべての製品において適切な表示が求められます。今回は表示が徹底されていなかったため、350万ドルを取り損ねたケースを紹介します。
プロダクト・バイ・プロセス クレームでモノをクレームする際は、その工程を経て得られるモノを明確に示す必要があります。今回は、プロダクト・バイ・プロセス クレームを使うべき状況に加え、明確性を上げるクレームの書き方も提案しているので、ぜひ参考にしてみてください。
今回の料金改定でAIA裁判費用は大幅に上がり、新プロハック(Pro Hac)費用が導入されたことにより、IPRやPGRがより裁判所における訴訟に似た性質の手続きになりました。