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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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知財業界ではNPEと事業会社を分ける風潮がありますが、第三者から訴訟資金を得るにはどちらが有利なのでしょうか?最近は訴訟費用提供を受けて特許訴訟を起こすことも多くなってきたので、事業形態によって資金調達の難易度が変わるのかを考えてみたいと思います。
契約書の解釈はとても難しいです。なにげに使っている“AND”という言葉でさえも争われることがあります。文言の些細な違いで契約違反か否かが分かれる場合もあるので、和解契約やライセンス契約など重要な契約の場合、言葉選びは特に慎重にするべきでしょう。
クレームで使われている用語が定義されていなかったため、不定(indefinite)となってしまいました。面白いのがこれはイタリア出願が元になっていて、訴訟ではイタリア出願の翻訳も分析されました。翻訳ミスかはわかりませんが、翻訳が絡む案件なので、内外担当者や翻訳を行っている人は一度判例を読んだ方がいいかもしれません。
Means-Plus-FunctionクレームをIPRで無効化しようとする場合、注意が必要です。対応する構造が明細書内で示されていない場合、その欠陥を理由に、IPRではMeans-Plus-Functionクレームの再審査ができない可能性があります。
弁理士は事務所に務めていても最終的には独立したい人が多いと思います。しかし、事務所を持つということは、雇われていたときとは勝手が異なるので、決心が決まらない人も多いと思います。そこで独立しやすくするために特許事務所のフランチャイズ展開をするのはどうでしょうか?
特にコンピュータに特化した特許クレームを書く際のヒントを3つの記事に分けて紹介していきます。コンピュータに限らず、一般的なクレームにも十分応用できるものがたくさんあるので、参考にしていただけたら幸いです。
コロナ禍で商標を含めて知財権の譲渡手続きも変わってきています。今までのような立会(witnessing)、公証(notarization)、合法化(legalization)が一部緩和されていないか、世界規模で一度確認してみるのもいいかもしれません。
今回の判例から前文の一部が限定的であった場合、残りの前文もすべて限定的になると判断される可能性があるので、アメリカのクレームを書く場合、前文(Preamble)は意図的に限定を狙うか、そうでない場合は最小限の文言で済ませていた方がいいでしょう。
USPTOに提出するほとんどの書類は電子署名に対応しています。日本の出願人が署名する機会は少ないと思いますが、リモートワークにおけるペーパレス化は重要な取り組みなので、USPTOにおける電子署名(USPTOではS-signatureと呼ばれています)について説明します。
またウェビナー関連で申し訳ないです。知財のウェビナーを見ていると数を求めているだけのところが多い印象があったので、今回はあえて数を求めない方が「知財」関係者にはいいのでは?という逆張りの考え方を紹介します。
アメリカの特許審査ではBRI基準の元、クレームの範囲を訴訟時よりも広く解釈しています。これは特許性を担保するための大切な仕組みですが、明細書の記載に逸脱した解釈は不適切です。今回は拡大解釈の問題が取り上げられたケースを紹介します。
契約は州法で取り締まられているので、アメリカをひとまとめにして話すのは難しいですが、今まで公証を必用としてきた手続きも簡略化されてきています。このような流れからボトルネックになっていた「公証」手続きを代替できるか検討するタイミングに来ているのではないでしょうか?