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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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ITCは高額な手続きですが、GEOが得られるなら、安価な模倣品の取締に対して有効的な手段になりえるかもしれません。今回の判例は、そのいい例なので、自社で模倣品の取締に困っているようであれば、今回のケースを詳しく分析してみるのはどうでしょうか?
ウェビナーの告知は申込みサイトにおける概要説明だけで終わるのではなく、SNSなどを使って情報を小出しにし、ウェビナー開催までの期間イベントを盛り上げるていくことで集客につなげるのはどうでしょうか?
ルース・ベイダー・ギンズバーグ最高裁判事は、1993年から2020年9月18日に亡くなるまで、アメリカ最高裁判事としてアメリカに仕えてきました。彼女はRBGというニックネームで親しまれていて、これまで多くの功績を残しています。今回は、故ギンズバーグ判事がどのようにしてIPに携わる女性に影響を与えたかについてインタビューを交えて紹介していた記事があったので、その紹介をしたいと思います。
明細書内の背景の説明などで出願人が特定の事柄を先行技術として認めることがあります。今回のガイドラインでそれ自体はIPRにおける特許のチャレンジのベースにはならないことは明確になったのですが、自明性の主張の際に、出願人が認めた先行技術が特許権者に不利な形で活用される場合があるので、出願時に先行技術についての説明は必要最低限にとどめるべきでしょう。
均等論は特許クレーム範囲を広くする可能性がある重要な概念です。しかし、審査経過禁反言や無力化など均等論を制限する要素もあるので、均等論の適用については注意しなければいけない点も多いです。特に審査経過禁反言の例外にはクレーム補正の理由が関わることもあるので、均等論を考える場合、審査履歴の分析は必要不可欠です。
中小企業であっても知財は無視できる問題ではありません。逆に大企業と戦ってのし上がっていくためには、大企業以上にすばらしい知財戦略の元、知財ポートフォリオを作っていく必要があります。今回はそのようなビジネスに使える知財を中小企業が作りだし管理するにはどうしたらいいのか3つのヒントを紹介します。
シルバーウィークはいかがでしたでしょうか?アメリカにはシルバーウィークはないのですが、ちょうどお同じ時期にキャンプに行ってきました。これからは外でもエアコンなしで過ごせる時間が長くなるので、キャンプサイトなど「外の空間」で働くのはどうでしょうか?
地裁における判決が覆り、クアルコムに対する差止命令が取り消されました。この判決からアメリカのプロパテントの方針はより強いものになり、SEP保有者でも利益を追求した「限定的な」スキームも容認される可能性が高いです。そのため、特許ライセンスの条項はより慎重に議論する必要があります。
特許を評価するために特許分析ツールを使用する企業が増えてきていますが、分析ツールをちゃんと使いこなすことが適切な評価を行うのに重要です。そして、ツールは決して人による評価に取って代わるものではないということを理解してください。
古い判決ですがPTABで有益な判決として扱われているので知っておくべきです。特に構成要素の組み合わせで特許を狙う場合、どのような組み合わせなら新規性を示せるかを知る目安にもなるので、化学系やバイオ系の権利化を業務にしている人は必見です。
特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。
消費者向けのGoogle glassはぽしゃりましたが、企業向けのAR(MR)メガネは企業のトレーニングなどですでに使われています。今回は、そのようなツールを特許の読み込みをサポートするツールとして活用するアイデアです。あと、おまけで熟練の技を盗むためのツールとして使えないかも考察してみました。