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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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秘密保持契約(NDA)は頻繁に結ぶ契約書ですが、注意していないと自社で取得した特許がNDAで情報を開示した相手側の所有物になってしまう可能性があります。共同開発をする場合、NDAだけでは不足で、本格的な協力関係に入る前に共同開発契約(JDA)を結び、新しい発明の所有権を明確にしておくことが大切です。そうでないと今回の判例のように悲惨なことになりかねません。
特許や商標のUSPTO手数料の増加は避けては通れない問題ですが、2021年の1月2日から商標に関する手数料が大幅に値上がりします。商標の場合、出願費用や維持費用というコスト面での調整が重要になってくることも多いので、今回の費用増加をきっかけに、アメリカにおける商標戦略の見直しをおこなってはいかがでしょうか?
クレームで数値制限がされている場合によく見る”about”という用語。広く使われていますが、実際の特許訴訟において、クレーム範囲にどの数値まで含まれているのかを判断することは決して簡単なことではありません。今回紹介する判例もその難しさをよく表しています。"about"が含まれるクレームの分析では、数値の上限・下限がどこまで「伸張」される可能性があるのかを考慮することが大切です。
皆さんは雇用契約で従業員に対する発明の譲渡条項がどのようになっているか知っていますか?人の流動性が大きいアメリカでは、雇用契約と発明の譲渡がたまに問題になります。この譲渡の問題は州法が適用される雇用法に大きく影響されるので、従業員に手厚いカリフォルニア州などで研究・開発をしているのであれば、今回の判例を学び、雇用契約の見直しをすることをおすすめします。
コロナ禍でも(だからこそ)伸びでいくのが会員制コミュニティだと思います。私がやっているTakumi Legal Community(TLC)も知財に特化した会員制コミュニティですが、実際にこのようなコミュニティを1から成長させていくのは大変です。そこで、なるべく運営に負担がかからないモデルを考えてみました。
特許訴訟を起こす特許権者にとって、一番避けたいのがIPRです。今回は特許権者がIPRを避けるためにできることの1つとして、裁判地の選択を紹介します。なぜ裁判地選びが大切なのか、そしてどのような裁判地がIPRを回避するために優れているのかを詳しく見ていきます。
TTABの裁量権は広く、商標登録の取消手続きで不正行為が多発した場合、一方的にデフォルト判決で商標が取り消されてしまうかもしれません。そのため、コロナ禍であっても、TTABに関わる手続きはなるべく滞らせるようなことがないようにすることが大切です。
前回はバイデン政権下における特許庁や次の長官の話をしたので、今回は司法省や裁判所など政治的な観点から知財の動向を語る上では外せない行政や司法機関を見ていきましょう。例えば司法省の反トラスト部門はSEPに関わる重要な行政機関です。また、特許訴訟が行われる連邦裁判所の判事の任命権は大統領にあります。そこで今回は政治と知財の話パート2として、司法省や裁判所の話をします。
今回指摘された構造的なバイアスがPTAB内にあるとしたら、多様されているIPRの信頼性にも問題を提示する深刻な問題です。しかし、今回の記事やRPXのレポートを見る限り、バイアス疑惑には異議を唱えざるおえないです。今回は疑惑の真相を追求し、客観的なデータから示される顕著な一貫性について話していきます。
コロナ禍で日本の雇用形態に大きな変化が起きていて、大手企業でもジョブ型の雇用にシフトしたり、副業を正式に認めたり奨励する動きもあります。それに伴い働く従業員側のマインドセットも変わりつつあるのではないでしょうか?そこで今回はそのような業界の流れをふまえて、知財専門の会員制副業サイトのニーズについて考えていきたいと思います。
自明性で拒絶される際、多くの場合で固有性の理論(theory of inherency)が主張される場合があります。これは先行技術とクレームされた発明の差を埋めるために便利なツールなので審査官は多様しますが、必ずしも審査官の主張が正しいというわけではありません。そこで、どのようにしたら効果的な反論を行えるかをPTABのケースを見ながら説明していきます。
知財に強い会社を作りための特許プログラムとはどうあるべきなのでしょうか?今回はこのトピックに関して、大手企業3社の社内弁護士をパネリストに招いたトークセッションのまとめから、成功する特許プログラムの構築のポイントを5つ紹介します。