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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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近年、他社と共同開発や共同研究をする機会が増えてきましたが、契約面が重視されず、NDAだけとりあえず結んでいるケースもかなりあるのではないでしょうか?今回はNDAだけで共同開発をした結果、訴訟になってしまったSiOnyxケースを参照しつつ、知財面からコラボレーションコラボレーションをするときに気をつけたい4つのポイントを紹介します。
特許関係者なら誰でも発明を意図した形でクレームする重要さを知っています。しかし、その当たり前を実践するのがいかに難しいかを改めて認識させられる判例を見つけました。今回は、"a plurality of"の解釈の違いから、860万ドルの支払いを命じた侵害判決から一転して非侵害となった判例を紹介します。
地裁における特許訴訟は、一定の状況下において判事の裁量により手続きが「保留」(Stay)されることがあります。保留されてしまうと地裁での手続きが滞ってしまうので、一般的に特許権者が不利になります。訴訟戦略上、地裁の保留は重要な役割を担うので、判事がどのようなことを考慮し保留の決定を行うのかを判例を通して見ていきます。
中小企業でもブランディングや営業に動画を積極的に活用してくるようになりましたが、特許事務所で動画に力を入れているところはまだ少ないようです。これからはオンラインで目立ち、影響力を得ることが大切なので、知財業界でも「動画」のニーズが出てくると考え、最初に何を売るか?について考えてみました。
今回の変更でPTABにおけるAIA訴訟と裁判所における特許訴訟の歪がまた1つ解消されました。今回の変更は予測可能性と統一性を高めることに成功しましたが、実務レベルで大きな影響は無いと思われます。変更の有無に関わらず、クレーム文言が発明の範囲を明確に示すことは重要で、権利化において重要な要素の1つであることは変わりません。
譲渡者禁反言(assignor estoppel)について最高裁が審議することになりました。譲渡者禁反言は、裁判所が作ったルールですが、司法機関である地裁と行政機関であるPTABで譲渡者禁反言の扱いが異なるということが起き、矛盾が生じていました。今回、譲渡者禁反言の撤廃も含めて、最高裁がこの矛盾をどう解決するかに注目が集まっています。
コロナ禍で地裁における特許訴訟が滞る中、コロナに完全対応したITC調査が注目を集めています。2020年の前半は混乱があったものの、ITCのすばやいコロナ対策が功を奏し、リモートでコロナ前のスケジュールで手続きを行っています。特許権者にとって権利行使が滞るのは死活問題になりかねるので、今後もITC訴訟は増えるいくのではないでしょうか?
特許不正使用(patent misuse)が認められてしまうと、特許が執行不能になってしまいます。そのため、特許の排他権を超えるような形でのライセンスは特許不正使用と見なされる可能性があるので、気をつけないといけないのですが、当事者同士の管理上の便宜性を理由に外国で米国特許をライセンスした場合、そのようなライセンスは特許不正使用には該当しないという判決が下りました。
リモートワークが進み、副業もやりやすくなってきて、ジョブ型の仕事も増えてきたので、今後は同時に複数の会社の知財部員として働くようなことも一般的になるのではないかと思い、その可能性を考えてみました。
クレームで特定の数値範囲を示した場合、先行文献がクレームされた範囲外の変数しか開示していなくても、最適化を行うことで達成できるはずという論理のもと、自明性により拒絶される場合があります。今回は、このような最適化の理論的根拠による拒絶の対処方法を判例を通じて解説していきます。
アメリカではDiscoveryによって訴訟相手の機密情報を取得できますが、取り扱い方を間違えると保護命令に違反してしまい制裁金が発生したり、裁判に不利な推定をされてしまう可能性があります。今回は、保護命令で保護されているグループ外にDiscoveryで得られた情報を開示してしまい制裁金が課された判例を紹介します。
IPRと並行して特許訴訟が行われている場合、PTABでFintiv要素が考慮されIPRが裁量的に却下される可能性があります。そうなるとIPRの申立人(特許侵害が疑われている被疑者)は不利になります。IPRが開始されないリスクを少なくするためにも、IPRの裁量的却下のリスクを低くする取り組みが大切になってきます。その1つとして、地裁とPTABで同じ無効理由(または主張できた無効理由)をしないという戦略があります。