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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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Western Digital Corp v. SPEX Techにおいて、 PTAB は IPR 手続きにおけるクレーム補正のガイドラインを示しました。IPR2018-00082, Paper 13 (PTAB Apr. 25, 2018). このWestern Digital事件は、CAFC en banc による判例Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017)に関連していて、 IPR 手続きにおけるクレーム補正に関して重要なケースになります。
アメリカの特許は毎週火曜日に発行されますが、2018年6月19日にアメリカ特許庁は特許番号10,000,000を発行しました。現在の特許番号システムは1836年に導入され、今日にいたりますが、その182年の歴史において実に半数以上の特許が過去30年間に発行されたものです。
ソーシャルメディアやハッシュタグを使ってマーケティングを行ったり、社会的、または、政治的なムーブメントに同調して顧客との親密性を確立するのも現代における有効なマーティンテクニックです。しかし、そこからは有益な商標は得られにくいので、会社としてはそのようなマーケティングとは別に、しっかりとした商標を持ち、ブランドを高めていく活動も必要になってきます。
4月 PTAB は41件の IPR と CBM のFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。争われたクレームの内323クレーム(62.36%)を取り消し、195クレーム(37.64%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行うことはありませんでした。いままでの争われたクレームの累計取り消し確率は、約75%です。
Berkheimer判決後の特許庁による特許適格性ガイドラインを受け、出願人はいままでよりも比較的簡単によく理解されている、ルーチン化されている、通常の活動(well-understood, routine and conventional activity)に対する反論ができるようになりました。この変更により、今後の35 USC Section 101による拒絶の減少とともに、理由が明確な35 USC Section 101による拒絶が増えてくると思われます。
Defend Trade Secrets Act of 2016 (“DTSA“)は連邦レベルの企業機密を守る法律です。成立してからDTSAに関する判例が増えるに連れ、少しづつ気をつけるべきポイントがわかってきました。今回は、(元)従業員に対するDTSA適用を考える際に気をつけたい2つのポイントを判例を通して説明していきます。
最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、2つの重要な判決を下さいたので、その2点について詳しく見ていきます。
以前権利行使があって、対応したものの特許権者から追求されなかった特許に関して、後に新たに権利行使があった場合、Equitable Estoppel による弁護が考えられます。しかし、過去に対応した際のクレームと今回のクレームに多少でも違いがあった場合は、Equitable Estoppel が適用されない可能性があるので、注意が必要です。
ブランドを守る手段の一つに商標があります。今回は、一般的なビジネスで使用される言葉、フレーズ、ロゴなどついて、どのように商標を使って自社のブランドを守っていくかについてわかりやすく解説していきます。特に、TMシンボルを使うことにおける保護には一切コストがかからず、何も登録する必要がないので、今すぐできる商標活動です。
他社と共同開発契約などを行う場合、両社の知的財産が問題になることがあります。通常、すでに各社が所有している知財に関する所有権は、すでに所有している会社にとどまることが多いですが、将来開発されるであろう知財の所有権には十分な議論が必要です。後の衝突を避けるためにも、事前に契約で将来開発されるであろう知財について明確に所有権がわかるようにしておくことをおすすめします。
100日間手続きの追加、調査の複数手続き、召喚令状への抗議、電子化などのITC手続きのさらなる効率化、合理化を目的としたルール改正が2018年6月7日から開始される(Institute)すべてのITC調査に適用されます。特に、100日間手続きでは、比較的簡単に解決できる問題に対し調査開始から100日以内に結論が出せるようになります。
2018年4月24日に下ったSAS判決の影響がすでに地裁の訴訟案件で出てきています。SAS判決により、地裁は IPR におけるInstitutionの決定がなされる前に、地裁における特許訴訟の一時停止(Stay)を認めることが多くなることが予想されます。また、今後は IPR 手続きの早い時点、Institutionの判断が行われる前から一時停止が認められやすくなります。