NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

Track One Prioritized Examinationを活用した特許出願が伸びています。その人気に応じて9月3日、特許庁は年間枠1万件から1.2万件に増やしました。Track Oneはもう1つの早期審査方法よりも必要条件が低く、比較的安価なので人気を集めているようです。
時代を先取りするような特許をもっていることはとても価値のあることですが、権利行使をした際に出願時には問題にならなかったことが大きな障害として立ちはだかる可能性があります。
HUAWEI問題などを発端に、アメリカ政府は中国を知財問題で取り上げていますが、会見によると国防省の知財に関する認識の甘さ、特にデータの所有権問題が大きな課題のようです。これは国防省だけの問題でなく、大企業でも十分起こりうる問題です。
買収やライセンスに向けた話し合いの際、会社の重要情報を共有する必要が出てきます。そのときにNDAが結ばれますが、NDAの下で学んだ情報を悪用してしまうと訴えられ多くの賠償金を払う必要に迫られる可能性があります。
知財訴訟の準備は、「武器」として使える知財の構築と競合他社の監視と分析。Freedom to Operateは状況によっては難しく、あまり意味のないもの。しかし、Freedom to Action、つまり知財侵害リスクも負えるほどの知財武器を持っていることが大切になっている。
Apple v Samsungのスマホ訴訟でデザイン特許が注目を集めて以来、デザイン特許が見直されてきています。ライフサイエンスの分野においても様々な医療器具に関連するデザイン特許が出願されています。
SAS判決以来、PTABはIPRのinstitutionを判断する際に裁量権を主張するようになりました。PTABにおけるInstitutionの判断は恒久的でなく、控訴できないので、IPRの申し立ての際は、チャレンジするクレームと主張を十分検討する必要があります。
特定の技術を企業機密として扱っていて後に特許出願をしたとしても、企業機密搾取の疑いが特許発行以前であれば、Defend Trade Secrets Act (DTSA)に基づいて訴えることができます。
2018年に米国連邦政府出資の研究の知財に関わるBayh-Dole Ruleが改正されました。期限や報告義務等のルールが変わったので、現在アメリカ連邦政府の出資による研究等を行っている会社は改正されたルールが適用されるか確認が必要です。
特許事務所が企業クライアントの明細書を書く場合、ほとんどが後払いだと思います。ちかも月末に請求書を作成して、支払われるのに1ヶ月から2ヶ月かかるのがほとんどではないでしょうか?
現在、DABUS というAIが「発明」した特許出願がUSPTO, EPO, UKIPOで審査されています。AI関連の発明は多く出願されていますが、現在、発明者がAIそのものであるケースはこのDABUSだけです。
特許審査中に特許権者が主張した内容は、訴訟の際のクレーム解釈の際に考慮され、クレームの適用範囲を大きく変えることがあります。今回の判例では、特許権者が審査中に主張したEnablement違反に対する反論が訴訟の際にクレーム範囲を狭めることになり、結果として非侵害判決の決定的な原因となってしまいました。