2018年に米国連邦政府出資の研究の知財に関わるBayh-Dole Ruleが改正されました。期限や報告義務等のルールが変わったので、現在アメリカ連邦政府の出資による研究等を行っている会社は改正されたルールが適用されるか確認が必要です。
日系企業でも資金提供を受けているかも
連邦政府機関による研究資金提供は多くのビジネスや研究所の大切な資金の1つになっています。日本の会社であっても、アメリカの子会社等が連邦政府機関の資金提供を受けて研究を行っているところも少なくありません。
適用されるルール
連邦政府機関による研究資金提供が行われた際の発明に関する取り扱いはBayh-Dole ActとよばれるChapter 18 of Title 35 of the United States CodeとBayh-Dole Ruleとよばれる 37 C.F.R. 401に従います。
大きな変更点
2018年に後者のBayh-Dole Ruleに変更が加えられて、出資を受け取ったコントラクターに対する新しい条件や期限の省略などが行われました。しかし、各連邦政府機関による変更の反映などの遅れがあり、最近になって様々な連邦政府機関出資案件に対して新しいルールが適用され始めました。
契約書を今すぐチェック
原則、ルール改定前の研究などについては変更ありませんが、継続して資金提供されているタイプの研究の場合、新しいルールが適用される場合もあります。また、既存の契約の更新でも新しいルールが適用されます。
新旧のルールでは運用が大きく異なり、報告義務や様々な期限に変更があったので、連邦政府機関の資金提供を受けて研究を行っているのであれば、一度契約書を確認してみることをお勧めします。
詳しい変更点は元記事を参照
元記事には詳しい変更点が書かれているので、連邦政府機関の資金提供の元、研究活動を行っている場合は、参考にしてみてください。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Pinar Bailey. Fenwick & West LLP (元記事を見る)