特定の技術を企業機密として扱っていて後に特許出願をしたとしても、企業機密搾取の疑いが特許発行以前であれば、Defend Trade Secrets Act (DTSA)に基づいて訴えることができます。
特許出願と企業機密の関係
Cajun Services Unlimited, LLC v. Benton Energy Service Companyにおいて、連邦地裁は、被告人のSummary judgementの主張を却下し、特許出願で開示されている内容は特許が公開されるまでは企業機密でありえるとしました。
DTSAの要素
DTSAにおいて、申立人は以下の事柄を証明する必要があります:
- the existence of a trade secret;
- the misappropriation of a trade secret by another and
- the trade secret’s relation to a good or service used or intended for use in interstate or foreign commerce.
また、この3つの要素に加え、申立人は、企業機密を合理的な方法で機密にしていなければなりません。
特許出願が問題に
企業機密搾取の疑いがかけられた技術に関する特許出願が行われていて、申立人が特許出願を行ったことで、企業機密を放棄したのではないかという主張が被告人サイドからありました。
しかし、地裁は、特許出願によって対象となっている企業機密が公開されていても、特許出願以前に疑われている企業機密搾取には影響をおよぼさないとしました。
時間軸で考える
企業機密を正しく取り扱うためには、時間軸で考えることが必要です。特許出願などで企業機密だったものが後日公開されても、公開以前の企業機密搾取の疑いに対しては相手を訴えることができます。
新製品の発売でも同じ考え
この時間軸で考えることは、新製品の発売にも当てはまります。未発表の新製品が何らかの形でリークした場合、条件次第では、企業機密搾取が成立する可能性があります。後日、新製品が公開・販売されたからといって、発表前のリークによる企業機密搾取に対する法的手続きがとれなくなるということはありません。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Esther Galan. Fenwick & West LLP (元記事を見る)