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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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過去10年間で、米国における特許訴訟の提訴件数は2013年に過去最高を記録し、その後もしばらくは高水準を維持していましたが、ここ数年は着実に減少しています。しかし、過去が将来を示唆するものであるならば、不況が続く中で特許訴訟の活動は今後も増加する可能性があります。
米国最高裁は、5-4の判決で、ジョージア州の公式な注釈付きのジョージア州法集に含まれる注釈は著作権法では保護されないと判決を下しました。この判決により、今後はより多くの法律関連情報に無料アクセスできるようになると思われます。
米国特許商標庁(USPTO)は2020年5月4日、ウェブベースの新しい知的財産(IP)マーケットプレイスプラットフォーム「Patents 4 Partnerships」を発表し、ライセンシング可能なCOVID-19パンデミックに関連する特許および公開特許出願を検索できるプラットフォームの提供を始めました。
現状から見て、新型コロナウイルスの影響は当面は続くと思われます。以前紹介したようにリモートワークに関する情報は結構出てきましたが、実際に自力でリモートワークを導入するための人的リソースがいないところもあると思います。そこで、リモートワークアドバイザーのようなコンサルティング業務を始めてみるのはいかがでしょうか?
2020年4月20日、米国最高裁判所は、特許審判不服審査委員会(PTAB)がinter partes review(IPR)を実施する決定は、そのような機関の決定がIPR申請のための法定期間に違反する可能性があるとしても、上訴できないとの判決を下しました。
最高裁は、ランハム法に基づき商標侵害者の利益を求めるためには、原告が故意の侵害を証明する必要はないとする判決を発表しました。この判決は、高裁間の分裂を解決し、商標権侵害事件が多く審理されているSecond and Ninth Circuitsを含む多くのCircuitsの法律を変更するものです。
企業秘密が侵害された、または従業員が雇用後の制限条項に違反した疑いがある場合、企業がまず最初にすべきことの 1 つは、調査です。調査を行うことで、あらゆる主張を裏付ける証拠を特定し、確実に保存することができ、緊急差止命令による救済の必要性を立証する上で非常に重要です。
米国特許商標庁は2020年4月27日、現行法の下では、自然人のみが特許出願において発明者として名乗ることができるという決定を公表しました。
企業でも事務所でも会社名や事務所名が入ったペンやマグカップなどを作って、記念品としてクライアントに渡したり、イベントで配布していると思います。そこで、コロナが終息した後にウケそうなノベルティアイテムを考えてみました。
要約:規則41(a)に基づくPrejudice付きの訴訟取り下げであっても、規則54(d)に基づく弁護士費用の検討は排除されない。という今回の判決は、申立人の軽率な特許訴訟を抑制する効果があります。
多くの企業は、医療従事者向けに個人用保護具(Personal Protective Equipment: PPE)を製造・販売することで、COVID-19との闘いに貢献したいと考えています。しかし、特許侵害訴訟の脅威にさらされる可能性があることから、企業は躊躇してしまうかもしれません。しかし、PREP法の解釈によっては、この脅威を軽減できるかもしれません。
科学者と弁護士の国際的なグループで構成されるOpen COVID Coalitionは、COVID-19パンデミックと闘うために、特許と著作権を自由に利用できるようにすることを世界中の組織に呼びかける「Open COVID Pledge」を発表しました。