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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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ちゃんとしたビジネスを持っている事業主がSNSで活躍して、そのノウハウをコンテンツ化し他の事業者向けに教えるという形は今後も増えてくるのではないでしょうか?今回はもふもふ不動産の「経営者のためのYouTubeの学校」を参考にして、そのポテンシャルを考えてみたいと思います。
特許の再発行(reissue)は、発行されて後にクレームが変えられるという便利な側面があるものの、再発行と同時にオリジナル特許のクレームがすべて放棄されます。そのためあまり活用されないのですが、今回はITC調査が控訴されているタイミングで再発行許可が下りたため、ITC調査が打ち切りになってしまったというケースを紹介します。もし今回のように特許の再発行を行う場合は、ITC調査の申立を行う前にするべきでしょう。
アメリカにおける特許訴訟は弁護士費用だけでも多くの負担になります。そのため、ほとんどの特許訴訟は地裁での最終的な判決を待たずに和解にいたりますが、それでも和解が成立するのが訴訟の後半で、それまでにかなりの弁護士費用を費やしているというケースも珍しくありません。そこで、early neutral evaluation(ENE)が注目され始めています。今回はこのENEについて話していきます。
申立人によるIPRの控訴は「当たり前」のように行われていますが、特殊な事実背景によっては、IPRの控訴が認められない可能性があります。今回紹介する判例では、並行している特許訴訟における非侵害の判決と、その後の特許権者による非侵害判決の非控訴によって、IPRの控訴ができなくなってしまいました。
バイオテクノロジーの実施可能要件(enablement)のさじ加減は業界を分断する問題で、現時点では実施可能要件のハードルは高めです。そのため、特許の有効性を保つためにも属性クレーム(genus claims)は、明細書の中で具体的なデータによって可能な限りサポートされている必要があり、可能であれば必要な実験の量を制限するべきでしょう。
音声メディアは別に新しくはなく、ラジオは昔からあるし、デジタル化された音声メディアで言うとポッドキャストの歴史も古いです。しかし、AirPodsを初めとするワイヤレスヘッドホンがかなり普及したことで、「音のコンテンツ」を聞きながら別のことをする人がここ数年で急増しました。
トレードドレスは機能的であってはいけません。当然、出願人はデザインの非機能性を主張しますが、同じデザインに対する特許出願からデザインの機能性が示されてしまうことがあります。1つの製品を特許やトレードドレスなど複数の知財で守る場合、準備の段階で明確な保護の棲み分けをおこない、お互いが干渉しないような形で出願する必要があります。
独占ライセンシーが特許のクレームを補正するには、そのような権利が特許権者から与えられていることを示す必要があります。ライセンス契約の文言によっては、十分な権利が独占ライセンシーに与えられていないと見なされる場合もあるので、可能であれば特許の買取を行い、独占ライセンスしかできないのであれば、特許権者から与えられる権利を細かく網羅的に示す契約を結ぶべきでしょう。
2020年はPTABにとって多忙な年でした。COVID-19パンデミックにも関わらず、2020年度のAIA裁判の申立件数は全体的に増加し、2021年も特許訴訟の増加に伴いAIA裁判件数も更に増加することが予測されています。今回は、件数のトレンド、統計データによる当事者の有利・不利、2021年の予想を考察していきます。
優先権を主張した外国出願に書かれている内容が、アメリカ出願では省略されていたケースにおいて、クレーム補正が認められないという判例がありました。クレーム補正が外国出願にのみ書かれていた内容だったので記載要件不備(Lack of Written Description)と判断されてしまい、クレームに特許性がないと判断されてしまいました。
最近日本でも話題の音声型SNS「Clubhouse」。まだあまり使っている人は少なく、機能も限定的ですが、この早い時期に参入して他の同業他社が進出してくる前に知名度を上げるのはどうでしょうか?
権利行使やライセンスの目的でアメリカで早期権利化したいという場合、今回紹介する方法を知っておくと便利かもしれません。今回紹介する事務所の事例では3ヶ月で特許が取得できたということなので、うまく制度を活用すれば、通常の審査期間に比べてとても早く特許を権利化することができます。