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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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オラクルネットワークの発達によりスマートコントラクトの実用性が増して、弁護士を介さない自動化された契約が普及するか注目が集まっています。このような次世代の契約はハイブリッド・スマートコントラクトとよばれていて、開発が進んでいます。
Lex MachinaとLexisNexisは、連邦地裁における著作権と商標の訴訟動向を調べた「Copyright and Trademark Litigation Report」を発表しました。2018年から2020年の3年間に焦点を当て分析されています。
AIが身近になりつつある今日、AIに関する特許も増えていますが、AIを教育するデータの資産的な価値にも注目が集まっています。データ自体が価値をもつようになった今こそ、データの資産保護について考えてみます。
クレームされた特性が、結果効果のある変数であり、最適化することは自明であったと判断される場合があります。しかし、クレームされた特性が先行技術の変数と区別できる場合、審査官の自明性拒絶を克服するのに役立つ可能性もあります。
訴訟手続の速さで人気を集めているテキサス州西部地区の裁判地ですが、PTABがその裁判地における訴訟進行度合いに疑問を提示するようになってきました。この傾向が進むと、テキサス州西部地区の特許訴訟であっても、IPR手続きが開始されやすくなるかもしれません。
PTABと地方裁判所/ITCの手続きが並行して行われる場合、特許権者も申立人も、それぞれの手続きで同じ専門家を使うか、それともそれぞれに専門の専門家を雇うかを決めなければなりません。
核酸配列に関する事件で、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、当業者は発明当時、主張されたクレームでカバーされている核酸の全範囲のうち、狭い範囲でしか成功させる方法を知らなかったであろうという理由で、非実施可能性(non-enablement)の陪審評決を支持しました。
すでに2020年6月に開始した「COVID-19優先商標審査プログラム」(COVID-19 Prioritized Trademark Examination Program)に加えて、商標審判部(TTAB)が審判判断の審査・発行を迅速に行う「COVID-19関連審判の優先審査プログラム」(Pilot Prioritized Review Program for Appeals Related to COVID-19)を試験的に開始します。
TMAの施行日は2021年12月27日です。それに向けて特許庁でも規則の整備がおこなわれています。今回は公開された内容はドラフトの段階なので、変更が加えられる可能性もありますが、米国商標業務をしている人は規則案を読んでみるのもいいかもしれません。
すべてがつながっていくこの時代、標準規格と関連するSEP特許 (Standard Essential Patent)の取り扱いには一貫した方針が求められます。しかし、アメリカでは政権交代によって省庁の方針が変わることが珍しくなく、米司法省(Department of Justice. DOJ)反トラスト局のSEPに対する方針も同様です。
パンデミック対策のために知的財産権の放棄を支持するというバイデン政権の決定は、知財業界に大きな懸念をもたらしています。米国特許庁不在の中、決定された国の方針、そして今後のパンデミックで起こり得る知財放棄の問題を考えます。
現在WTOでCOVID-19ワクチンに関する特許権の放棄が議論されていますが、WTOで特許権放棄が決まったとしても、WTO加盟国が自国でどのような対応をするかによって本来意図する形で進まない可能性があります。