Trademark Modernisation Act (TMA) の施行日は2021年12月27日です。それに向けて特許庁でも規則の整備がおこなわれています。今回は公開された内容はドラフトの段階なので、変更が加えられる可能性もありますが、米国商標業務をしている人は規則案を読んでみるのもいいかもしれません。
米国特許庁(USPTO)は、TMAの特定の条項を実施するために、以下に詳述するように規則を改正することを提案しました。
- 一方的な抹消手続きと再審査手続き(ex parte expungement and reexamination)のための手続きと料金
- 商標審判部(TTAB)における取消の不使用理由の規定
- 柔軟なオフィスアクション対応期間の設定
- 既存のletter-of-protest規則の修正
USPTOは一方的な抹消および再審査手続きを要求する請願書の手数料を1クラスあたり600米ドルに設定することを提案しています。また、本規則案では、申立ての要件を特定し、合理的な調査要件を詳しく説明し、抹消および再審査手続きを開始するために不使用の疎明資料を確立するための適切な証拠および情報源を特定しています。
TMAに従ってより柔軟な応答期間を提供するために、USPTOはTMAのセクション1および44に基づく出願におけるオフィスアクションの応答期間を3ヶ月とすることを提案しています。提案された規則では、出願人は125米ドルの手数料を条件に、この3ヶ月の期限を1回だけ延長することを要求することができます。
その他の規則案の詳細は、このUSPTOの規則案から確認できます。
参考文献:USPTO Proposes Rulemaking to Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020