NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

出願数の増加により、商標出願の処理時間が大幅に長くなっています。2021年5月現在、USPTOの新規出願の現在の平均処理期間は5.2カ月、出願から登録までの平均期間は現在10.5カ月となっています。
ドクガク先生の「[弁理士の日記念ブログ企画2021」に参加させていただきました。声をかけられたときは何なのかと思ったのですが、7月1日は弁理士の日なんですね。そのイベント企画ということで、おもしろそうなので参加しました。今年のテーマは、「知財業界での夢と希望」とのこと。私は日本での業務経験がない変な知財業界の人間ですが、そのユニークな観点から、「知財業界での夢と希望」について少し考えてみた。
特許クレームにおける”a”の意味の解釈はむずかしく、「少なくとも1つ」と解釈する判例もあれば、「1つ」と限定されて解釈される判例もあり、最高裁も”a”の意味で混乱している状況です。
6月21日、最高裁判所はU.S. v. Arthrex, Inc., の判決を発表。この事件はIPR(Inter partes Review)プロセスの合憲性に対する異議申し立てであり、IPRの制度を脅かす危険性がありましたが、予想通り、裁判所の判断は、可能な限り現状を維持するものとなりました。
著作権侵害訴訟で賠償金を得るも、登録時のミスが発覚し、それが原因で高裁で逆転。最高裁で、著作権登録時のミスと登録抹消の基準が審議される予定です。
明細書を書く代理人と発明開示会議で発明について話し合うときのポイントは、代理人に発明をよく理解してもらうことです。今回はそのためのポイントを紹介します。
Post-Grant Reviewは、発行されたばかりの特許に対して様々な理由で異議を唱えることができる便利なツールですが、人気がありません。その理由として禁反言(estoppel)が挙げられます。
米国を代表する15の研究大学が、University Technology Licensing Program LLC(UTLP)を立ち上げました。UTLPは、加盟大学が保有する特許ポートフォリオの中から、効率的なライセンスができるものを厳選し、興味を持ったハイテク企業に対して活動をおこなっていくとのこと。
特許のクレームがmeans-plus-functionと解釈されると、明細書内の関連する記述に十分な構造的なサポートがないと、クレームが無効になる可能性があります。特に、ソフトウェア特許のクレームの明細書内に十分な構造に関する記述がない場合があるので、クレームはmeans-plus-functionと解釈さらないように書く必要があります。
国外の相手に対するITCの訴状の送達は地裁訴訟よりも簡単で、条件がそろえば、Amazon.com販売者プロフィールページのコンタクトリンクを介した送達も可能。また、Emailでの送達も可能なので、地裁訴訟におけるハーグ条約に基づく訴状の送達よりも権利行使がしやすいというメリットがある。
ディスカバリーで違反行為があった場合、制裁がおこなわれることは珍しくありません。しかし、違反行為が意図的かつ不誠実な行為と判断されると、最悪、その違反行為が原因で自動的に訴訟に負けてしまうという事態にもなりかねません。
特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。