米国を代表する15の研究大学が、University Technology Licensing Program LLC(UTLP)を立ち上げました。UTLPは、加盟大学が保有する特許ポートフォリオの中から、効率的なライセンスができるものを厳選し、興味を持ったハイテク企業に対して活動をおこなっていくとのこと。
特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。