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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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人工知能「DABUS」を発明者とする特許はアメリカやヨーロッパを始め多くの国で出願されてきましたが、アメリカなどでは特許として認められずにいました。しかし、今回、南アフリカ共和国が世界で初めてAIを発明者と認め特許を発行しました。
最近アートの世界に影響を与えているのは、デジタルアート作品の販売にNFT(ノンファンジブル・トークン)が使われていることです。アートをベースにしたNFTが数百万ドルで販売されていることから、NFTがアート市場を変革させるのではないかという声も高まっています。そこで、今後需要が期待されるNFTについて著作権担当者が知っておきたい知識を紹介します。
7月13日、米連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8 LLC v. Sony Corporation of Americaにおいて、特許権者のpleadingの基準を再確認しました。訴状は、侵害を証明する事実を記載する必要はなく、侵害を主張する者に、どのような行為が侵害として訴えられているかを知らせるものであれば十分であるとしました。
特許明細書の作成者は、出願書類や特許請求の中で、値の範囲を記述することがありますが、特許請求項に「XとYの間」と記載されている場合、それはXとYを含むのか、それとも、XとYを含まないのか?判例を見ながら明細書作成時の注意点を考えます。
FTO(Freedom-to-Operate)またはクリアランスの調査は、製品や技術の商業的な立ち上げを計画する前に行う最も重要な作業の一つです。企業は、製品/技術のライフサイクルの中で、創業時、研究開発段階、そして最終的には商業的な立ち上げの前など、様々な段階でこのような調査を行います。そこで、今回は、FTOを行う際のポイント6つを紹介します。
知財に関する訴訟をおこす企業にとって、訴訟ファイナンスは新しい可能性を提案します。アメリカにおける知財の争いは、多額の賠償金につながることもありますが、その一方で、訴訟費用は高く、解決までに何年もかかり、結果が不確実な場合もあります。
特許権者有利の裁判地としてWDTXが注目されていますが、WDTXで訴訟を起こすためだけにWDTXの管轄内に企業を作ったり、特許の権利を一部移す行為は、「不適切」とみなされる場合があります。
特許を無効化させるためによく使われるIPRですが、無効理由の主張には先行文献のみが活用できます。文献が伴なわない(たとえば、専門家の報告書を参照した)主張は、認められないので、注意が必要です。
USPTOは最近、AI技術を特許審査に取り入れ、具体的には先行技術の検索や特許の分類などを行っています。目に見える効果が出ているとのことなので、今後もさらなるAIの活用が注目されています。
PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する4月と5月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。
United States v. Arthrex, Inc.の米国最高裁判所の判決を受けて、米国特許商標庁(USPTO)は、USPTO長官が特許審判部(PTAB)の最終判断をレビューするための新しい暫定的な手続きを実施しました。
米国最高裁判所は、Minerva Surgical v. Hologicにおいて、譲渡人禁反言の原則(the doctrine of assignor estoppel )は、譲渡人の無効性の主張が、譲渡人が特許を譲渡する際に行った明示的または黙示的な表明と矛盾する場合にのみ適用される、との判決を下しました。