7月13日、米連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8 LLC v. Sony Corporation of Americaにおいて、特許権者のpleadingの基準を再確認しました。訴状は、侵害を証明する事実を記載する必要はなく、侵害を主張する者に、どのような行為が侵害として訴えられているかを知らせるものであれば十分であるとしました。
米国最高裁判所は、Minerva Surgical v. Hologicにおいて、譲渡人禁反言の原則(the doctrine of assignor estoppel )は、譲渡人の無効性の主張が、譲渡人が特許を譲渡する際に行った明示的または黙示的な表明と矛盾する場合にのみ適用される、との判決を下しました。