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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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Preamble(前文)の文言がクレーム範囲を制限するのか?この問題は訴訟で争われるほど難しい問題ですが、特に方法クレームの場合、方法「そのもの」よりも「何をするのか」が重要になってくるので、Preambleがクレームの範囲を限定すると解釈されやすい。そのため、先行文献が無効化したい特許でクレームされている方法を開示していても、目的が違う場合、自明性を示すのが難しい。
一般に公開されている製品であっても、公開する情報を意図的に制限し、販売のプロセスや販売契約による縛りをしっかり管理することによって、営業機密は保持できる。それは特許になっている製品でも同じなので、特許と営業機密は相対するものではなく、合わせて使うことも可能。
アメリカの特許審査で用いられるBRI(broadest reasonable interpretation)の考え方は広い。けれども、広すぎる解釈の適用は不適切。審査官がその境界線を超えていることをを指摘するのに、今回のケースはいい判例かも。
35 U.S.C. § 145の「all the expenses of the proceedings」という文言は、専門家証人の費用を含むものではなく、アメリカン・ルールの訴訟コストシフトの考え方を覆すほどの効力があるわけではない。関連したところで言うと、最近、故意侵害と3倍賠償の記事を紹介しましたが、アメリカでは相手に自社の訴訟費用の負担をしてもらうことが難しいので、NPEによるメリットがない訴訟でもコストは自社負担という理解でいた方がいい。
「up to at least 150 volts」とはどういう意味ですか?150ボルトは「~まで」という言葉の使用による最大電圧か、「少なくとも」という言葉の使用による最小電圧か、悩ましい表記です。今回は、このような曖昧な表現の解釈で審判までいったケースを紹介します。
スタートアップの知的財産(IP)は、市場で大きな価値を持つことがあります。多くの場合、発明に対する特許を取得することが注目されますが、今回は、スタートアップが活用するべき特許以外の知的財産について考察していきます。
ビデオゲームのコントローラーに関する特許侵害訴訟で、原告Ironburg 社は、被告 Valve社の故意侵害判決を勝ち取りますが、35 U.S.C. § 284基づく三倍賠償が認められませんでした。三倍賠償が認められなかった背景には、無効化された特許クレームとの関係性があります。
10年以上にわたり、ソーシャルメディアやその他のウェブページにリンクされた画像や動画を埋込式(embedding)でウェブサイトに掲載することは、著作権的に「安全」であると考えられてきました。 しかし、ニューヨークで最近下された2つの判決では、このような行為が許されるかどうかについて、判断が分かれる可能性が出てきました。
職務規約において発明や特許の譲渡が明記されている場合もありますが、その規約の文言だけで発明の権利が自動的に会社に譲渡されるということにはならない可能性があります。今回のように、文言が譲渡する意思を示すものとして解釈されたり、また、実務では別途譲渡書に署名してもらうという手続きをとっていると、職務規約だけに依存した発明の譲渡の主張が難しくなります。
NPEと和解交渉する際に、後に起こるかもしれない訴訟に備えて、和解交渉で話された内容についての取り扱いを制限することがよくあります。NDAの条項がよく出来ていれば、後の訴訟で和解内容の一部が使われた場合、NDAの契約不履行として訴訟を起こすことができます。
現在、ポッキーを巡って、重要な意味を持つ可能性のある商品デザイン商標の訴訟が米国最高裁で係争中です。現在、ポッキーを巡って、重要な意味を持つ可能性のある商品デザイン商標の訴訟が米国最高裁で係争中です。今回の問題は、最高裁が審議することになれば、トレードドレスによる商標保護に関するとても重要なケースになることが考えられます。
訴状の送達から1年以内までならIPRで特許を無効にする再審議が特許庁で行えるます。しかし、東芝が送った電信送金(wire transfer)が特許庁の口座に受理された日が期限日の後だったので、IPR手続きは適切ではないとされ、却下される事件がありました。