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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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特許侵害訴訟において、ロイヤルティではなく、逸失利益の賠償を求めることがよくあります。しかし、侵害が認定されたとしても、そのような損害賠償を自動でもらえるのではなく、特許権者は逸失利益の損害賠償を受ける権利を証明しなければなりません。このような証明をする際、逸失利益の根拠となる商品を販売している会社が関連企業の場合、注意が必要です。
PTABでおこなわれているIPR、CBM、PGRに関する6月と7月の統計データをまとめた情報です。特に大きな変化はありませんが、統計的なデータが頭に入っていると役に立つと思うので紹介します。
特許を無効にするための先行文献としてウェブサイトの情報を用いることもありますが、場合によっては、そのサイトにすでにアクセスできないということもあります。しかし、そのようなサイトでもWayback Machineを使うことで、アーカイブされた情報を先行文献として用いることができます。しかし、通常の紙ベースの先行文献と異なる点もあるので扱いには注意が必要です。
PRにおいて、IPRの開始を審議するInstitutionの段階における審査会の先行技術文献の取り扱いが問題になりました。特に、先行文献である特許が仮出願で開示された内容を含むものなのかが問題になりました。
特許侵害の際、訴訟における勝敗も大切ですが、その次に重要になってくるのが賠償金額ではないでしょうか?アメリカの場合、原告の逸失利益を損害賠償額を計算する際の基準としています。状況によっては、他の方法で得られたであろうライセンス料や、侵害者が得た利益が考慮されることもあります。今回は、賠償金がどのように決定されるか、その際に考慮される要因について話します。
アメリカではIPweとIBMが先導して特許をNFT化するという動きがあります。Non-fungible tokens (NFTs)は、JPGファイルが有名オークション会場で6900万円で落札されるなどアート面で注目されていますが、知的財産の分野でも活用が検討されているものです。今回は、特許のNFT化の可能性と未解決の問題について話してみます。
明細書で既存の方法や技術を言及するだけにとどまり、技術的な詳細や予想外の結果を示さないと、訴訟の際に第101条の特許適格性の問題を引き起こす可能性があります。そのため、例え広く知られている方法や技術であったとしても、なるべく具体的な開示を明細書で行うようにしましょう。
特許の場合、商業的実施形態が市場で成功したことを非自明性の証拠として提出することができます。いわゆるCommercial successというものですね。MPEP214. 意匠でも同じような主張ができるのですが、意匠の場合、機能的な部分は保護の対象外になるため、特許の場合と比較して、このCommercial successによる非自明性の証明がとても難しくなります。
多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate(FTO)の違いという観点から考察していきます。
アメリカで商標を持っているなら、権利行使の手段として税関を活用することを検討してみてはどうでしょうか?税関での偽造品の取締は強力で、ちかも、権利行使するための費用が経済的というとてもコスパに優れたツールとして活用できる可能性があります。
営業秘密に関する訴訟の増加により、特許で守りたい発明の一部分を営業秘密として維持することで、知的財産ポートフォリオを多様化したいと考えるかもしれません。しかし、発明を実施するための「ベストモード」を営業秘密として維持しようと考えるなら少し考え直した方がいいかもしれません。
商標権をもっていても、侵害に対する訴訟が遅れると賠償金を取り損なう可能性があります。場合によっては、訴訟には勝っても賠償金が取れないというような状況にもなりかねないので、商標権の権利行使をする際は、訴訟を先延ばしにするリスクも考慮するべきでしょう。