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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。
デザイン特許は近年自動車からファッションまで様々な分野で注目されている知財ですが、模倣品がアメリカへ輸入される際に税関で押収することはできません。そうするには、トレードドレスとして登録しておく必要があり、その取得の難易度が高くなります。このようなシステムは他の国とは異なるので注意が必要です。
特許の権利を譲渡する場合、その意思が明確に譲渡書に示されている必要があります。その発明者の「意思」を明確にするために、譲渡書では、適切な表現による権利の譲渡を行い、単に将来的に特許を譲渡することを約束するだけと解釈されるような表現は避け、「will assign」、「agrees to grant」、「does hereby grant title to the patent」など、将来の権利の現在の自動譲渡を構成すると以前から認められている現在形の実行語を使用することをおすすめします。
2021年10月12日、USPTOは最終特許審査後(after-final patent prosecution practice)の実務のためのプログラム「AFCP 2.0」を2022年9月30日まで延長しました。USPTOは、審査を迅速化し、審査官と出願人の接触を増やすために、2013年に「パイロット」プログラムを開始しました。USPTOは、このプログラムの結果について統計を発表していませんが、出願人は今でもAFCP 2.0をある程度の頻度で使用しています。USPTOは、プログラム開始以来、毎年このプログラムを更新しています。
出願人が特許審査中に先行技術を区別するためにおこなった主張は、クレーム範囲の放棄をする可能性があり、権利行使をする際に特許権者が侵害を示すために均等法の理論を用いる際に大きな問題になる可能性があります。
GMは7月、フォードの運転支援技術が商標権を侵害しているとしてフォードを提訴し、一触即発の状態となりました。しかし、両当事者は、ハンズフリー運転技術のブランド名をめぐる商標権争いを法廷外で解決しようとしています。
今回のAppleに対する訴訟を見ると、イギリスは標準必須特許(SEP)の所有者にとって、意欲のないライセンシー(unwilling licensees)から適切なSEP費用を獲得するのに有利な管轄であることがわかります。
RI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 2020-1685 (Fed. Cir. Sept. 28, 2021)において、米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、陪審員の故意侵害の判断を支持し、連邦地裁の追加損害賠償の裁定を復活させました。そこで追加の損害賠償(enhanced damages)を正当化する行為と、より低い基準である故意侵害(willful infringement)との区別を明確にしました。
ITC第337条調査(ITCにおける特許侵害訴訟)が並行して行われているタイミングで、特許審判部(PTAB)が当事者間レビュー(IPR)または付与後レビュー(PGR)の申立てを検討する場合、35 U.S.C. § 314(a)および324(a)に基づいて審査開始を拒否する裁量権を行使することがとても高いです。そのため、ITCと平行してIPRやPGRを検討している場合、PTABでの裁量的な拒絶を避けるためのいくつかのポイントを教えます。
今年の9月の末、Leahy上院議員とCornyn上院議員は、"Restoring the America Invents Act "と題した法案の草案を発表しました。現在の形で可決する可能性は低いですが、今後修正が行われて、可決されるかもしれないので、今回は提案された主な変更点の概要を示します。
会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。
35 U.S.C. §285では、「例外的なケース」において、特許侵害紛争で勝訴した当事者に合理的な弁護士費用を与えることができるとされています。しかし、Dragon Intellectual Property LLC v. DISH Network LLC, において、裁判所は、§285に基づく弁護士費用を求める被告の申し立てを認めが、IPR手続のための弁護士費用を認めませんでした。