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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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銀行や金融機関が特許訴訟の対象となることは以前からありましたが、今年に入ってからは、多くの不実施主体(NPE;Non-Practicing Entity)の標的となっていることがわかりました。メーカーのように知財部がない銀行や金融機関が特許訴訟に巻き込まれると、適切な対応ができない場合があります。そこで、事前に信頼できる特許訴訟弁護士などを見つけておいてスムーズに対応できる準備をしておいたほうがいいでしょう。
どうやらイギリスの判事の強い姿勢に負けAppleがなくなくライセンスを取り、イギリスで引き続きiPhoneを販売できるようにしたようです。一般的な特許訴訟とは異なり、FRAND問題は国際的な要素がとても強く、Appleのような大企業でさえ苦戦を強いられるものです。なので、SEP(規格必須特許)に関わる侵害やライセンスは慎重に行う必要があります。
特許審査の際に特許性に関わる重要な情報を特許庁に開示しないで特許を取得した場合、権利行使した際に、その非開示が不公正な行為(nequitable conduct)とみなされ特許の権利行使が出来なくなる場合があります。今回もそのようなケースで、更に悪いことに他のケースと比較しても特許権者の行為が悪質なので、総合的に判断した結果、相手の弁護士費用の支払いを命じる特別な事件(exceptional case)として認定されてしまいました。
ソーシャルメディアで使用されるハッシュタグは商標になります。そのため他人のブランドを自分のハッシュタグとして使用することで、他人の権利を侵害していないか注意してください。
eコマースの発展により商売の幅が格段に広がると同時に、類似または同一の商標を所有する事業者の確率も増え、それによりドメイン名や商標に関する紛争も増えてきています。このような紛争を解決する手段の1つとして、共存契約が注目されています。「勝ち負け」を決めるのではなく、「共存する」ことでお互いの利益を守る、そのようなアプローチが現在注目を集めています。
USPTO長官にKathi Vidal氏が指名されたことを受けて、医薬品の価格設定におけるUSPTOの役割を見直そうとする行政府と立法府の両方からの要請に対するUSPTOの対応が注目されています。
商標出願の急増とそれに伴う「疑わしい出願」の増加により商標審査の遅れが生じています。特許庁はこの事態を重く見ていて様々な取り組みを行っており、その一環として今回の不正摘発があったように思えます。現状を考えるとこれが氷山の一角と見ることもできるので、今後も似たようなケースで処罰される弁護士が増えるかもしれません。
Means-plus-functionクレームの侵害を示すには、構造体が(1)開示された構造体と同一の機能を、(2)実質的に同じ方法で、(3)実質的に同じ結果で実行しているという3つの証明が必要です。この3つの内どれか1つでも証明出来ない場合、侵害を示すことができないので、Means-plus-functionクレームを行使する場合、十分気をつけましょう。
近年の特許訴訟の戦略を見るとグローバル化が進んでいます。特にSEP(Standard essential patent)に関する訴訟ではその傾向が特に強いです。特許訴訟の和解の場合、世界規模の和解交渉が行われることがほとんどなので、特許権者としてはリスク分散の観点から複数の国で同時に訴訟を展開することも多くなりました。しかし、その時の訴訟資金は莫大な金額になるので、そのときにリーガル・ファイナンスを活用するケースも増えてきています。
Trademark Trial and Appeal Board(TTAB。商標審判部)は、商標出願における米国特許商標庁(USPTO)に対する不正行為(fraud)を証明するために鍵となる必要な意図(requisite intent)は「無謀な無視」(reckless disregard)を満たすだけで証明可能という判決を下しました。これは実質、不正行為を証明する基準を下げることになるので、より広い範囲の行動により不正行為が認定される可能性が高くなります。
最近の裁判所の判決は、出願時に「誠実さと善意」を持って手続きを行うことの重要性を物語っています。特にアメリカでは開示義務があるので、それを怠ったとみなされた場合、非常に厳しいペナルティがかけられる場合もあります。
現地時間10月26日にジョー・バイデン大統領によりKathi Vidal氏が商務省の次期知的財産担当次官および米国特許商標庁長官に正式に指名されました。