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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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2021年12月18日より、米国特許商標庁(USPTO)の規則により、2020年商標近代化法(Trademark Modernization Act of 2020: TMA)が施行されました。 TMAの目的は、米国で実際に使用されている商標を反映した商標登録のリストを含む十分に機能する商標システムを作ることであり、TMAは、手続きの簡素化により「死んでいる」登録を排除し、申請処理時間を短縮することで登録リストをクリーンアップすることを目的としています。
多くのブランドは、アマゾンで販売されるグレーマーケット商品を長年の問題と考えています。Otter Products, LLC, et al. v. Triplenet Pricing, Inc.において、コロラド州連邦地方裁判所は、First Sale Doctrineが Triplenet を Otter の商標権主張から免れていないとし、商標権者に有利な略式判決を部分的に認めました。
米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、誤ったクレーム解釈に基づく侵害訴訟の判決を取り消し、争点となっている用語の平易で通常の意味(plain and ordinary meaning)を判断する際に、内在する証拠(intrinsic evidence)からクレーム文言を切り離すことは不適切であると説明しました。
先月12月15日に米国特許商標庁(USPTO)は、特許発行の電子化を実施するための規則案を発表しました。この規則案では、発行された特許を紙ベースで特許権者に郵送する慣習を廃止し、電子的に特許を発行することを提案しています。
企業にとって非常に価値の高い「ユニコーン特許」を取得するにはどうしたらいいのでしょうか?低品質の特許がほとんどというレポートもある中、競合他社が高価値の市場セグメントに参入するのを阻止することができる特許を得るための視点をわかりやすく解説します。
特許出願中に、最初の出願から新しい技術、コンセプト、データが生まれることがよくあります。しかし、このような新しい技術を保護する場合に、安易に部分的継続(continuation or continuation-in-part、CIP)を選んでしまうと、思わない形で自分の特許出願が先行技術とされることがあるので注意が必要です。
主に自分の会社に利益をもたらし、他の人には利益をもたらさないサービスマークの登録を考えている場合、商標を出願するべきではないでしょう。なぜなら登録が拒否されてしまうからです。
2021年11月3日(水)、ホワイトハウスは、バイデン大統領がLeonard P. Stark判事(デラウェア州連邦地方裁判所)を連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判事に指名したことを発表しました。Stark判事は、2022年3月に引退することを発表したKathleen M. O’Malley判事の後任として指名されます。
AIAと呼ばれる2012年に行われた近年で最も重要な特許改正の正式名称はLeahy–Smith America Invents Actです。この正式名称の最初に名前が記載されていて、長い議員人生の中、知財に大きく貢献してきたLeahy議員が今回引退することになりました。
2021年8月13日、連邦判事は、GoogleがSonosの5つの特許を侵害しているとする予備判決(preliminary ruling)を下しました。SonosはGoogleに比べると小さな企業です。今回はこの訴訟から、企業規模の規模が圧倒的に違う会社に対する権利行使のありかたを考えてみたいと思います。
今年10月末に発表された、Facebookのブランド名が「Meta」に変更されるというニュースは、これまでにない数の新しい「Meta」関連のドメイン名が登録されています。今回紹介する記事によるとすでに48,000以上の新しい「Meta」関連のドメイン名が確認されたとのことです。
侵害を考慮してクレームを作成することは、常に課題となっています。しかしAIやソフトウェアの発明に関するクレームを作成する場合、単一当事者による侵害を証明できるクレーム、エンドユーザーが関わらないクレーム、何よりも侵害が検知しやすいクレームである必要があります。