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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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アメリカに多く存在するパテント・トロールは、事業者にとって悩ましい問題です。パテント・トロールによる訴訟、あるいは訴訟の脅威によって、米国企業は毎年何百万ドルもの損害を被っていると言われています。本来は事業の成長や研究開発へ使われる資金の一部もパテント・トロール対策のために内部保有しなければならず、このような状況がビジネスやイノベーションの妨げになっていると懸念されています。
2021年11月1日、米国特許庁長官は、SamsungSDIに対し、初の「長官レビュー」(Director review)を認めました。「長官レビュー」(Director review)とは、特許審判部の最終書面決定に対して、当事者がUSPTO長官にレビューを求めることができるという新しい暫定手続き(interim procedure)です。
特許クレームでは「約」(About)という言葉が多様されていて、訴訟において「約」(About)が問題になるくらい重要な問題に発展する可能性があります。特に、製薬系の発明では特に敏感になる問題でもあります。そこで今回は、その”About”を使いこなす上で重要なポイントをまとめてみました。
35 U.S.C. § 112に基づき、特許クレームが十分に「明瞭」(definite) であるかどうかを評価するためには、クレームの文言そのものだけでなく、出願に関わるその他の情報を見ることが必要です。CAFCは、連邦地裁の狭すぎる不明瞭性分析を覆す最近の判決において、この基本原則を再確認しました。
米国著作権局の審査委員会は、人工知能(AI)によって作成された芸術作品の登録を拒否し、AIが作成した著作物には著作権が発生しないという著作権局の方針を改めて示しました。著作権法の下では、「作品は人間によって作成されなければならない」ため、人間の著作者による創造的な入力または介入なしに「動作する」機械または単なる機械的プロセスによって作成された作品は登録しないというのが、著作権局による長年の方針です。
NFT(nonfungible tokens)が新しいタイプの収集品になるにつれ、NFTに関する契約に含めるべき用語や規約を検討します。NFTの特性を理解して、(将来的なものも含め)どのような活用がされるかを十分議論し、その内容を反映するような契約を作るには、様々な点を考慮する必要があります。
メタバース・NFT関連の市場は急速に成長しており、その勢いに遅れないようスタートアップだけでなく、大企業も新規サービスを展開し始めているという状況です。ブームに乗ってビジネスチャンスをものにするのはいいのですが、メタバース・NFT関連のビジネスを行う場合、気をつけたい法的問題が数多く存在します。ここでは、メタバースの製作者が避けるべき4つの落とし穴を紹介します。
特許出願の前に避けたいオン・セール・バー(on-sale bar)  は、当事者が意図していなくとも発生してしまうことがあります。今回のように、「見積依頼」に応じた返事であっても、内容によっては、商業的な販売オファーがあったとされてオン・セール・バーが発動する可能性があります。
2月8日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、秘密保持契約(以下、NDA)のフォーラム選択条項(forum selection clause)により、当事者が米国特許商標庁(以下、USPTO)で特許の有効性に異議を申し立てる当事者間審査(以下、IPR)の申立てを行う権利が喪失したという判決を下しました。
ブランドによっては、日本語などの外国語の単語やフレーズをアメリカで商標登録することがあると思います。しかし、外国語を用いたマークを出願する場合、同意語に気をつけたり、翻訳(や音訳)を含まないといけないなど、注意する点も多数あります。
2月3日、Nikeはスニーカーの再販マーケットプレイスを展開しているStockXを商標侵害で訴えました。Nikeは、StockXが同社の商標を使用した非代替性トーク(NFT)を承認なしに発行し、高値で販売していると主張しています。
2月4日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、カリフォルニア工科大学(Caltech)が AppleとBroadcomに対して提起した特許侵害訴訟における地裁の損害賠償命令を破棄し、賠償金に関する新しい裁判を地裁に命じました。これによりAppleとBroadcomは11億ドルをCaltechに支払わなくてよくなりました。(しかし、和解しない限り、今後の地裁で決まる賠償金の支払い義務は依然としてありますが…)