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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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米国著作権局は、米国初の著作権小額訴訟法廷である「Copyright Claims Board (CCB)」を作り、そのウェブサイトを開設しました。CCBが実際に稼働するのは今年夏の予定ですが、それに先駆けて関連する情報を公式サイトで提供しはじめました。
侵害の誘発(inducing infringement)の認定には、無謀や過失を上回る限定的な範囲の基準である「故意の盲目」(willful blindness)が必要です。これは誘発された行為が特許侵害に当たるという知識が必要であり、そのような侵害者の主観的な考えが裁判所で認定されない限り、誘導侵害の証明は難しいと考えられます。
カリフォルニア州の裁判所は、損害賠償の専門家の証言が、侵害が始まった日以外の日に発生した仮想の交渉に基づいて与えられるべきロイヤリティを分析していたため、信頼性に欠けると判断し、その証言を排除しました。信頼性があり裁判で認められるためには、証言は、侵害が開始された日に発生した仮想的な交渉に基づいて分析する必要があります。
米国第9巡回区控訴裁判所は、商標製品が新製品に組み込まれた場合、先売り法理(first sale doctrine)が適用されるとし、原告に有利な略式判決の許可を取り消しました。どのような開示が適切なのかは差し戻された知財で議論されますが、商標について正規ライセンス品を組み込んでいる商品を販売知ているのであれば、この判例は注目する価値があります。
ジョー・バイデン大統領が指名していた特許庁長官候補のKathi Vidal氏が上院の投票により、正式に特許庁長官になることが承認されました。これで長い間、空席だった特許庁長官ポストが埋まることになります。
4月7日、上院での投票によりKetanji Brown Jackson氏がアメリカ史上初の黒人女性最高裁判事になることが決まりました。今回の人事が知財関連の案件に関して直接影響を与えることはないと思いますが、長期的に見ると「非白人」へデモグラフィックがシフトしていくアメリカで、保守派主導の最高裁の「考え方」を徐々にシフトさせていくきっかけになるのかもしれません。
治療に関する発明の保護に関して、使用方法(MOU: method of use)やその他の補完的な特許クレームの範囲の価値を見ていきましょう。このようなクレームは、ライフサイエンス分野で他のクレームタイプよりも推奨されることの多い物質組成(COM: composition of matter)特許クレームと比較しても、大きな価値を有しています。
現在、次世代の著作権法の法案としてSMART Copyright Actが議論されていますが、業界関係者から「インターネットの未来にとって危険」と非難されています。その理由の1つとして、ユーザーによって作られたコンテンツをサイトにアップする際のフィルターに関する記述が問題になっているのですが、なぜその点が大きな問題になっているのかを解説します。
2022年3月29日、USPTOは連邦官報に公告し、拡大共同検索試験(Expanded CSP: Collaborative Search Pilot)プログラムへの参加を容易にすることを発表しました。具体的には、USPTOはカウンターパートである日本特許庁(JPO)および韓国知的財産庁(KIPO)と協力し、両パートナーIPオフィスへの個別の請願書(petition)ではなく、どちらか一方のパートナー特許庁のみに提出する必要のある統合請願書(combined petition)を作成しました。拡大されたCSPの恩恵を受けようとする出願人は、USPTO、KIPOおよびJPOのいずれかまたは両方に未審査の対応する出願があることが必要です。
メタバースは徐々に注目を集めてきていて、将来的に、私たちの世界と同じように、デジタルアバターとして社会生活を送り、仕事をし、遊ぶことができるもう1つの場所として人々の生活に定着することが期待されています。
Liebowitzという何千もの著作権訴訟を起こしていて「トロール」と呼ばれていた事務所が「買収」されたという記事が上がっていました。このようなM&Aは法律事務所ではたまにあるので、このようなM&Aが起こったときのクライアントの権利について少し話します。
米国のAmazonは、第三者がマーケットプレイスで販売している商品の知財侵害対策として、権利者に様々なツールを提供しています。その中には特許権者が、侵害品を販売していると思われる業者に対して行える手続きもあり、もし仮に業者がその手続きを無視するようなことがあれば、商品がアマゾンで売れなくなり、対策は連邦裁判所における宣言的判決しかないという状況に陥ってしまいます。