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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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時間が限られた中で知財のデューデリジェンスを行うのは困難を極めます。そのため、形式にしばられず、効率的で意義のあるIPデューデリジェンスを行うためにデューデリジェンスリストから始めるのではなく、一歩下がって計画の段階から重要な知財を特定するところから始めましょう。
特許のライセンス交渉や侵害通知に関しては細心の注意が必要です。注意していないと、相手に非侵害のDJアクションを地元の裁判所に提出されてしまい、不利な裁判所で戦うことになってしまう可能性があるからです。
特許出願におけるDOCXフォーマットでの出願は今後「必須」になるでしょう。しかし、出願時に意図しないエラーが出てトラブルになるケースも多いのが実態です。しかし、今回DOCXとPDFの両方を提出できる移行期間ができるのは出願人にとってはありがたいことだと思います。
特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。
クレームで数値限定をする場合、なぜ特定の数値でなければならないのかという理由が自明性を回避する上で重要になってくることがあります。また要素を除外するいわゆる否定的な限定も頼りすぎるとよくないので、今回のケースを勉強し、アメリカにおける複数の文献をあわせた数値限定の自明性と否定的な限定の限界について学んでもらえたらと思います。
最近のスーツケースにはどこにでもついているTSAなどがマスターキーで開けられる特殊な航空会社用手荷物に関する特許が、特許適格性を満たしていないとして、無効になるケースがありました。機械系の発明でも重要な部分の開示が十分でないとこのような問題になりかねないので注意が必要です。
同じQualcommの特許に関して別々にIPRをおこなっていたAppleとIntelのCAFCに対する上訴手続きが全く異なる結果になってしまいました。訴訟になっていたものの、すでにライセンス契約に至っていたAppleに対してはCAFCへの上訴を認めず、訴訟の当事者ではなかったIntelには上訴を認めるという結果に至りました。今回は判断の違いに着目して立件資格(Standing)について考察します。
特許侵害における賠償を算出する専門家はたくさんいますが、その専門家が書く意見書に書かれていないといけない要素は多岐に渡り、刻々と変わっていっています。特に、比較可能なライセンス契約を考慮した合理的なロイヤリティの算出の場合、適切な調整ができていないと、今回のように1.5億ドル相当の特許侵害評決が破棄されるという特許権者にはとても頭の痛い問題になってしまいます。
代替肉大手Impossible Foodsが競合他社Motifと、Impossibleの重要な特許をめぐって法廷闘争を続けています。今回、MotifはがImpossibleが保有するヘム技術を保護する特許を取り消すよう特許庁にIPRを要請したことによって、Impossible社は事業にとても重要な特許を失うリスクを背負うことになりました。
EU加盟国が統一特許裁判所に関する協定(「UPCA」)に署名してから7年、統一特許(Unitary Patent、略してUP)と統一特許裁判所(Unified Patent Court、略してUPC)が2022年後半から開始される見込みになりました。注意したいのが、現在の欧州特許(EP)保持者がUPへの移行を望まず、現行のEPを選択することを望む場合、自発的な行動をする必要があることです。
テクノロジーはヘルスケアのあり方を変え続けていますが、それが顕著になっている分野の一つが、ヘルスケアアプリケーションを目的としたソフトウェアの普及です。これには、医療機器に不可欠なソフトウェア、医療機器の製造やメンテナンスに使用されるソフトウェア、あるいは医療機器そのものであるソフトウェア(Software as a Medical Device:SaMD)などが含まれることがあります。非常に大きな成長を遂げている分野ですが、SaMDの特許適格性(patent eligibility)には、まだ注意しなければいけない大きな問題があります。
主要な国の特許庁や裁判所の見解を見ると世界のコンセンサスは「人工知能は発明者にはならない」ということで一致しています。実質審査がない南アフリカは別として、唯一オーストラリアが人工知能を発明者と認める動きを見せていましたが、今回の控訴審で一転しました。