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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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特許・技術の有効活用の一環としてライセンスは有効的な手段ですが、契約書がうまく書かれていないと、大きなリスクになる可能性があります。特に曖昧さがあったり一貫性にかけていたり、定義が曖昧である場合などは長期的に見て不安材料になってしまうので、特にアメリカの組織とのライセンスを行う場合は経験豊かな弁護士さんと十分協議した上で、ライセンスを行うことが大事になってきます。
35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性は、米国最高裁がAlice Corp. v. CLS Bank Int'lを決定した2014年以来、米国特許法におけるホットな話題です。今年8月の始め、Thom Tillis上院議員が、特許適格性のある主題の範囲を拡大・明確化することを目的とした「2022年特許適格性回復法」(“Patent Eligibility Restoration Act of 2022” )を議会に提出しました。
米国特許商標庁(USPTO)は、今年初め、短期間に考えられないほどの大量の商標出願を行ったとしてニューヨークのWeibo Zhang弁護士に対して業務停止処分を下しました。より短時間で質の高い業務をおこなうようにすることは大切ですが、代理人業務を提供し、相談することを怠ったり、無許可の法律業務を支援していたと見なされると問題になるので、業務効率しても弁護士が十分なサービスを提供できる仕組みが大切になってきます。
2022年8月9日に発行されたToyotaの特許の出願履歴から考察しました。101条,102条,103条と112条(a)と(f)と通常考えられるすべての拒絶理由が指摘された案件でした。しかし、(1)1つの従属クレームが条件付きで「許可可能」とされたこと、(2)OA対応の前のインタビューで101条以外の拒絶をすべて解消できたこと、(3)101条に関しても効果的な補正と主張がOA対応でできたこと、により、見事1回目のOA対応だけで、許可通知が送られていました。
ライセンス契約において “For clarity,” などの言葉を用いて条項の補足説明を行うことがよくあります。しかし、そのような「明確化」が意図しない解釈を生む危険性もあります。今回は、許諾条項に「ライセンス期間中に行われたライセンス活動はそのライセンス期間終了後も存続する」という明確化がなされていました。しかし、この条項の解釈が問題になり、裁判で争われることになってしまいました。
いままでの判例では先行技術における記載の明らかな誤りは無効開示になりませんでしたが、今回の LG Electronics v. ImmerVisionにおけるCAFCの判決はこの問題を再検討するものです。特に、この判例では、個別案件ごとの事実において、何が先行技術における「明白な」誤りなのかを判断するプロセスに関して説明しているものの、それと同時に、その判断の難しさを露呈しています。
2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。
米国特許庁(PTO)は2022年7月29日、"Duties of Disclosure and Reasonable Inquiry During Examination, Reexamination, and Reissue, and for Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board "と題する通知を発行しました。この通知はPTOに対して、「(PTO)および他の連邦機関に提出された書類の中で特許出願人が不適切な矛盾する記述をするのを減らすために措置」の一環です。
2022年8月2日に発行されたGoogleの特許の出願履歴から考察しました。101条の拒絶をうまく最初の対応で解消しているので、ソフトウェア関係の発明で101条の対応をしなければいけない人は参考にしてみてください。 あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。 あとは、個人的にはRCE直前のインタビューが良かったと思います。インタビューでは合意には至らなかったものの、そこで最後まで問題になっていた103条の拒絶がほぼ解消されたのだと思われます。
多くの場合、ビジネスデータは知的財産として特徴づけられます。しかし、クライアントと共有したりそのようなデータを公開することは知的財産の保護の観点で問題があるかもしれません。ある知的財産の不適切な早すぎる開示はビジネスに損害を与え、不利益をもたらす可能性があります。そこで、知財価値のあるデータの分類と知財保護対象のデータを共有する際の契約ポイントについて話します。
103条における自明性の判断は文献の組み合わせにおけるものがほとんどですが、組み合わせるには、組み合わせの動機と成功への合理的期待が必要です。しかし、これらを示すため、文献の組み合わせが「最良の選択」である必要はなく、「適切な選択肢」であれば十分なことが今回のケースで示されました。
世界的なパンデミックにより非接触型のEコマースプラットフォームに人気が集まりました。特にアマゾンは中小企業(SMB)が商品を売るプラットフォームとして魅力的な存在であり、多くの企業が「出店」しています。しかし、この参入しやすさが仇となり、類似品や低品質の模倣品で溢れかえり、市場が飽和状態になるという問題も発生しました。アマゾンの最新の模倣品対策であるアマゾン・ブランド・レジストリは、この問題をわずかに緩和しただけで、ゴミ同然のブランドの増加や商標トロールの誕生という副作用をもたらしてしまいました。