連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

AIのBABUSが発明したとされる2つの特許出願で「発明者」の定義が問題に

2019年7月、コンピュータ科学者のStephen Thaler氏は、人工知能(AI)システムを唯一の発明者とする2つの特許出願を提出しました。この特定のAIシステム、「DABUS」、すなわち「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science」は、Thaler氏が開発し、別途特許を取得したものです。DABUSは、ソースコードやプログラミングの集合体であり、特許性のある発明を生み出すことができるソフトウェアプログラムであると、Thaler氏は説明しています。

DABUSを唯一の発明者とする2つの特許出願において、Thaler氏は発明者要件に従おうとして、Thalerが、35 U.S.C. §115の宣誓または宣言の要件を満たすために、DABUSに代わって声明を提出しました。Thaler氏はまた、DABUSが「Creativity Machine」としてどのように動作するかを説明するための補足的な「Statement on Inventorship」を提供し、DABUSの発明者としての権利のすべてを自分に譲渡すると称する文書を提出しました。

しかし、米国特許商標庁(USPTO)は、両出願とも有効な発明者が存在しないと判断。Thaler氏は、自分がクレームされた発明の着想に寄与していないと主張し、USPTO長官に、有効な発明者を特定できなかったとして不完全な出願の通知を取り消すよう請願しました。USPTOは最終的に、「機械は発明者としての資格を持たない」という理由(例えば、MPEP§2109(特許出願の発明者要件について説明し、「発明の着想に寄与しない限り、その者は発明者ではない」と指摘している)を参照)で、この請願を却下しました。

関連記事:USPTO、特許の発明者にAIはなれないと発表

Thaler氏は、その後、彼の請願に対するUSPTOの最終決定の司法審査を求めたが、Thaler v. Hirshfeldのバージニア州東部地区は、特許法上の「発明者」は「個人」でなければならず、同法で使用されている「個人」の明白な意味は自然人であることを確認しました。35 U.S.C. § 100(f) (「発明者」の定義)を参照)。そのため、バージニア州東部地区では、Thaler氏のDABUS AIソフトウェアシステムは、現行特許法の下では「発明者」になり得ないとしました。

連邦巡回控訴裁の決定とその潜在的影響

バージニア州連邦地裁からの控訴審において、CAFCは、AIソフトウェアシステムが特許法上の「発明者」となり得るかどうかという限定的な問題を取り扱いました。法解釈に関する日常的な論争として、CAFCは特許法の条文に注目し、発明者は人間でなければならないということを改めて示しました。

特許法は、「発明者」が「個人」であると明示的に規定していますが、同法は「個人」を定義していません。35 U.S.C. § 100(f) (「『発明者』という用語は、発明の主題を発明又は発見した…個人を意味する」)。そこでThaler氏は、特許法が「whoever」を使用していること、また、別のセクションで侵害の目的のために企業や他の非人間的な組織を包含する意味合いでも使われていることを指摘し、AIソフトウェアを含む「個人」の広範な解釈を主張しました。35 U.S.C. § 271(「権限なしに特許発明を使用し、販売の申出をし、または販売する者」)を侵害の定義として参照。また、Thaler氏は、AIによって生み出された発明を保護することは、イノベーションと公開を奨励するという特許法の基礎となる政策を推進することになると主張しました。しかし、CAFCは、最終的にThaler氏の各論に反対し、代わりに、特許法の明白な意味の下では、「個人」、つまり「発明者」は、明確に自然人であると判断しました。

なお、DABUSを発明者とするThaler氏の法的活動は、米国に限ったことではありません。Thaler氏は、DABUSが生み出した発明を、知的財産法と進化し続けるAI分野の相互作用のテストケースとして、世界中の司法管轄区で国際的な注目を浴びています。連邦巡回控訴裁の判決時点で、Thaler氏がDABUSで考案した発明の特許保護を取得したのは南アフリカのみであり、英国、オーストラリア、欧州特許庁からは拒絶反応を示しています。

関連記事:南アフリカ共和国が世界で初めてAIを発明者と認め特許を発行

判決が一転、オーストラリアでも人工知能は発明者にはならない

AIの発明は特許になるのか?3つの特許庁が審査中

同様に、AIが生成したアートワークについても、米国著作権局から「人間の著作物であることの要件」を満たさないという拒絶が出されています。

関連記事:[知財業界での大ピンチ] NFTアートがすべて著作権で保護されるわけじゃない?!AIやアルゴリズム的に生み出された作品の大きな落とし穴

知的財産の世界におけるAIの位置づけを明確にしようとするThaler氏の探求は、国際的に一貫性のない保護に関する疑問を生み出しただけでなく、米国において何がどのように保護されうるかという疑問を残しました。CAFCの判示は、特許保護の目的上、AIシステムを唯一の発明者とすることはできないことを明確にしました。しかし、この判示は、「AIを利用して人間が行った発明が特許保護の対象となるかどうかという問題」については、明示的に言及しないことを定めています。特許保護の対象となる十分な人間の貢献を構成するものについてのこの正確な線引きは、近い将来、重要な議論と法的手続を生み出すと思われます。

CAFCの判決から生じるさらなる不確定要素としては、AIおよびAIによって生み出された発明の知的財産における位置付けがあるとすれば、それを見出すことが挙げられます。Thaler 事件またはそれ以降の事件におけるCAFCの判決を覆す議会修正または最高裁判決によって、特許法がその後 AI 発明者を包含するようになった場合、AI 発明が当業者の基準にどのように影響するかという疑問が生じる可能性があります。同様に、特許法の基本的な問題の中でも、労力のかからない反復計算が可能なAIシステムの文脈で、USPTOまたは議会が不当な実験(undue experimentation)の範囲を再検討する必要があるかもしれません。

これらの不確実性はすべて、米国における現在の規制および法的枠組みの下では、特許はAIによって生み出された発明を保護するための最適な手段ではなく、企業秘密など他の形態の知的財産を検討すべきであると示唆しています。これらの疑問にもかかわらず、AIを取り巻く技術的、規制的、法的な課題が発展し加速し続ける一方で、米国における現在の法律では、AIが指名発明者になることは認められておらず、したがって、純粋にAIによってなされた発明は特許の対象とはならないことに注意するべきでしょう。

参考文献:Federal Circuit Confirms ‘Inventor’ Must Be Human, Not AI

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願
野口 剛史

新型コロナウイルス治療の権利化

ニューズで中国の機関であるWuhan Institute of Virologyがアメリカの実験的な抗ウイルス薬に関する特許を取得する動きを耳にしたことがあると思いますが、そのような中国機関の動きは批難されるようなものではなく、様々な企業や研究所で行われている行為です。

Read More »
商標
野口 剛史

COVID-19を踏まえた商標権譲渡のヒント

コロナ禍で商標を含めて知財権の譲渡手続きも変わってきています。今までのような立会(witnessing)、公証(notarization)、合法化(legalization)が一部緩和されていないか、世界規模で一度確認してみるのもいいかもしれません。

Read More »