特許審判部(PTAB)は、過去4年間、最終書面決定(final written decision)で扱ったクレームの70%以上を特許不可としてきています。この割合は、特許権者にとって安心できるものではなく、もし手続きが始まったのであれば、最終書面決定を回避するための代替的な解決策を検討すべきです。過去の傾向および手続き開始率の上昇を含むPTABの現在の状況を考慮すると、最終書面決定における特許無効の割合は2023年も高い水準で継続すると予想されます。
103条における自明の拒絶では、先行技術文献の組み合わせが必要であり、その組み合わせには動機(motivation to combine)が必要です。しかし、文献を組み合わせてクレームを自明とする解釈をする場合、1つの文献で示された「利点」が必然的に損なわれる場合、組み合わせの動機は失われるものなのでしょうか?この問題に対して、CAFCが判決を下したケースがあったので、紹介していきたいと思います。
製薬業界ではより広いクレーム範囲を得るために genus クレームが多様されてきました。しかし、製薬は「予測不可能な技術」でもあり、多くの化合物をカバーするgenusクレームの「実施可能要件」が問題になり、genusクレームが無効になるというケースが増えてきました。そのため、範囲の大きいクレームを得るということが必ずしも最善の手段ではないケースであることがあります。