OpenAIが開発したChatGPTはさまざまなメディアで報道されていますが、特許関連の仕事を特許弁護士に取って代わってできるのか、考察しています。結論を言うと、ChatGPTのようなAIツールは便利で、業務の手助けになることはあると思いますが、特許弁護士の仕事そのものを奪うものではないでしょう。(今のところ)
ChatGPTは「ホワイトカラー」の仕事も奪う?
ChatGPT(GPTはGenerative Pre-Trained Transformerの略)は、大規模な言語モデルを適用して、ユーザーの入力に対して非常に明瞭に応答できるようにするものです。そのため、ChatGPT-3に「世界で一番高い山は何ですか」と質問すると、「世界で一番高い山はエベレストです。ヒマラヤ山脈のネパールとチベットの国境にあり、頂上は海抜29,029フィート(8,848メートル)……」と自信を持って答え、さらにその背景を説明することができます。
ChatGPTは、複雑な質問に対して詳細な回答を作成することができるため、学術界では、知識を試す意味のある手段としての小論文のテストを行うことが少なくなることを予見している人が多くいます。「キケロの修辞法の主な特徴を述べよ」とか「ナトリウムとカリウムの化学的性質を比較検討せよ」といった質問を入力すれば、すぐにそのテーマに関する論説文が得られるのであれば、わざわざ研究する必要はないでしょう。
学術的な考察以外でも、ChatGPTのような技術の用途は様々な分野で明らかになりつつあります。コピーライティングや広告、メディカルライティング、ジャーナリズム、法律、その他多くの「ホワイトカラー」の仕事はすべてこのような技術を考慮する必要があり、必然的にいくつかの職業は衰退し、新しい役割が生まれるでしょう。
では、ChatGPTのような技術が特許法の分野に与える影響についてはどうでしょうか。その答えは、ChatGPT自体に聞いてみるのが一番かもしれません。その問いを投げかけたときの回答が以下です:
Chat GPT-3は、最先端の言語モデルであり、特許法の分野に革命をもたらす可能性を秘めています。このAIシステムは、人間が書いた文章に近い文章を生成することができ、特許のプロセスを様々な側面から支援する能力を備えています。
チャットGPT-3が特許分野で活用できる可能性があるのは、特許の明細書作成や審査といった分野です。このプロセスは時間がかかり複雑ですが、チャットGPT-3を既存の特許出願の大規模なデータセットで学習させ、出願のドラフトを作成するために使用することができます。これにより、特許実務家や出願人は、出願書類のドラフトやレビューに多くの時間を費やす必要がなくなるため、時間とリソースを節約できる可能性があります。
特許法におけるチャットGPT-3のもう一つの潜在的な用途は、特許訴訟の分野です。特許訴訟では、大量の技術文書をレビューすることが必要で、面倒な作業になります。チャットGPT-3は、技術文書の要約や分析を行うことで、このプロセスを支援し、弁護士や技術専門家の時間やリソースを節約できる可能性があります。
さらに、特許ライセンスや特許取引の分野でも応用できる可能性があります。契約書ドラフトを作成したり、代替言語や代替条項を生成して交渉プロセスを支援するために使用することができます。
全体として、chat GPT-3は、特許プロセスの様々な側面を合理化および自動化することで、特許法の分野に大きな影響を与える可能性があります。特許明細書のドラフト、審査、手続きに必要な時間やリソースを削減し、特許訴訟やライセンス取引を支援することができるのです。
特許弁護士の時代は終わったのか?
まだそうではないかもしれません。
ChatGPT-3は、単純な「発明」に対するクレームセットを、想像力に欠けるとはいえ、確かに作成することができます(「片頭痛を治療するためにアスピリンを使用する発明」に対するクレームセットの作成を依頼したところ、治療方法クレーム、医薬組成物クレーム、キットクレームを含む技術的に賢明なクレームセットを作成することができました)。しかし、特許性のある発明は、「出願日前に、書面または口頭による説明、使用、その他の方法によって公衆に利用可能となったすべてのもの…」と定義される技術水準から見て、必ず新規かつ非自明なものです。しかし、ChatGPT-3のようなツールが訓練されるのは、まさにこの「技術水準」なのです。
つまり、ChatGPT-3のような既存のコーパスに基づくツールは、本質的に何も発明を生み出せないということが、少なくとも議論の余地があります。少なくとも現時点では、既存の著作物への依存が組み込まれているため、ChatGPT-3は、想定される「当業者」の役割しか果たせないようです。当業者(skilled person)は、平均的な知識と能力を有し、当該分野の一般常識は知っており、「技術水準」のすべてにアクセスできたと推定されますが、発明能力はないものとされています。
このことは、ChatGPT-3が「片頭痛の治療にアスピリンを使用することは進歩性があるか」と質問されたときに容易に理解できます。アスピリンを片頭痛の治療に使用することは、古くから知られており、この目的に使用されているため、発明的概念とはみなされない…」という、全く妥当な回答が得られます。しかし、ChatGPT-3は、「勃起不全や色覚異常などの治療におけるアスピリンの使用について質問されると(証明されれば発明となり得る)、要するに、その効果は科学的に知られていないので、その使用は発明ではない」と答えてしまうのです。未知のものを発見すること自体が発明の本質であるにも関わらずに…
まだ活躍できる
今のところ、ChatGPT-3やその後継ツールは、ますます効率的にテキストを分析し、定型文を生成する方法を提供することでしょう。しかし、特許性のある発明を定義する場合、このようなツールは技術に依存するため、本質的に制限されます。ChatGPT-3自身の言葉を借りれば、このようなことです:
Chat-gpt3は、発明を説明するテキストを生成することは可能ですが、このモデルがそれ自体で新しいアイデアやコンセプトを生み出すことができないことに注意することが重要です。あくまで学習させた情報や事例を元にテキストを生成するのみです。
このことから、発明者と弁理士の役割は、少なくとも今のところは保証されているように思われます。