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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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AI(人工知能)は、新しいコンテンツを創造したり、人間のスタイルを再現したりすることができるため、発明家が特許性のある技術を創造するためのツールとして、テクノロジーの世界において急速に大きな力を持つようになっています。しかし、それと同時に、AIが進化するにつれ、新たな法的問題、特に知的財産の問題が生じています。所有権や著作権の問題から、保護された知的財産をジェネレーティブAIシステムで使用することまで、ジェネレーティブAIの急速な発展に伴い、法的環境も進化を遂げる必要があるでしょう。
今回はHyundaiの特許審査履歴を解説しました。2023年2月14日に発行されたHyundaiの特許(Patent # 11,577,740)の出願履歴から考察しました。めったに無いことですが、1回目のOA対応が行われる前に担当者だけでなく事務所も替わっています。そして、1回のOA対応後、見事に権利化になったのですが、その後に行われた審査官補正が大幅な補正であったにも関わらずインタビューにも、許可通知にもその理由が具体的に書かれていませんでした。 全体的には1回のOA対応で権利化できたので権利化活動としてはうまくいったケースだと思いますが、「謎」が多い案件なだけに、通常の具体的な対応に関する解説に加え、「謎」について考察している部分も追加しました。
画期的なイノベーションを次々に生み出す企業になるためには、会社にイノベーションを促進する文化が必要です。一見してそのような文化を作るためには特別なことをしなければならないように思えますが、そうではなく、イノベーションの文化はそれまでの努力の積み重ねの上に成り立っているのです。そこで、ベストセラー「Good to Great」で用いられた「フライホイール」の例を用いて、パテント・フライホイール イノベーションの文化を作り、そして維持するための重要なポイントを解説していきます。
先週突然オファーがあり、2月24日(金)開催予定のリーガルテック展2023で「ChatGPT登場のAI時代に「法務、知財のDX」を考える」というテーマのトークセッションにアメリカからリモートで参加します。
この20年間で特許権の価値がますます認識されるようになりました。多くの業界において、相当数の特許を所有していることは、企業のイノベーション能力と業界におけるリーダーシップを明確に示すものです。しかし、特許権保護への関心が高まる一方で、人工知能(AI)、機械学習、ビッグデータの出現により、知的財産権の将来や企業のイノベーションへの取り組み方について、重要な問題提議がなされています。
コロナ禍でUSPTOは電子署名のガイダンスを改訂し、DocuSignなどの商用プラットフォームで作成された電子署名を認めるようにしました。しかし、USPTOは「DocuSign署名」のすべてを受け入れているわけではなく、提出する書類の署名形式には注意が必要です。また譲渡書は別の法律が関わるため、関わる法律に対応する形式が求められます。最後に、外国出願でも多くの国が電子署名に対応していますが、国ごとに違いがあるので、出願国に対応した対策が求められます。
まず、5Gやその他の技術が自動車に採用され、標準を満たすために不可欠な知財の取得に関する活動が増加傾向にあります。また、COVIDからリカバリーする中で急増している自動車部品の模倣品に対して、意匠特許と米国国際貿易委員会を活用する動きがあります。最後に、2023年、特許に強いテキサス州西部地区が再び有力な裁判地になりつつあります。
意匠特許の自明性の基準を扱った米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、今回のケースに限った意見として、異議を申し立てられた意匠特許はKSR以前の意匠特許の自明 性テストや予見されるものを超えており、自明ではないという特許審判部の認定を支持しました。
一般的に、アメリカの弁護士は毎年認可された法律に関する教育である継続法教育(continuing legal education、CLE)を一定時間受講する必要があります。アメリカの特許弁護士はUSPTOのライセンスと弁護士の資格の両方を持っている人と、USPTOのライセンスしかもっていない人がいます。そのため、弁護士でないUSPTOのライセンスしかもっていないPatent AgentにCLEのを受講させる動きがあったのですが、中止なったようです。
今回はSeiko Epsonの特許審査履歴を解説しました。2023年2月7日に発行されたSeiko Epsonの特許(Pat. No: 11,567,511)の出願履歴から考察しました。1回目のOAでは独立クレームが異なる文献で102条の拒絶が2回、そして103条による拒絶が2回と、計4回拒絶されていたのですが、大幅な補正を独立クレームに加えることによって、先行技術との差別化に成功しました。どの点に注目して差別化を測るか、どこまでクレームを補正するか、は権利化の手続きにおいて非常に重要な点であり、特許弁護士としての技量が試されるものでもあります。今回は、従属クレームでも注目していなかった点を大胆にクレーム1の補正に加えたことによって、クレーム1の内容を引用された文献とは異なるようにうまく限定し、権利化につなげていました。
CDAとDMCAは別個の法律ですが、オンラインサービスを規制する法律としてお互いに影響を及ぼしています。この2つの法律は今日のインターネットが形成される上で重要な役割を担ってきましたが、その1つであるCDAの第230条を改正し、インターネットサービスプロバイダの保護を廃止または大幅に削減しようとする動きがあります。もしCDA230条が改正されると、関連するDMCAの活用への影響が懸念されるため、改正について慎重論を唱える動きもあります。
一般的に許可がない他社の商標の利用は侵害訴訟のリスクを生みます。しかし、記述的フェアユースと指名的フェアユースという狭い例外があり、これらの例外に当てはまるような使用をすれば、商標権者の権利を侵害することなく他人の商標を使用することができます。今回はこの2つの例外について説明していきます。