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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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IPRにおいて102条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則1つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、103条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。
AFCPはRCEの頻度を減らすためのオプションとして利用されています。しかし、AFCPが適用されても審査官は複雑な検索や分析を行う時間が不足し、RCEをしなければいけないという状況になることもよくあります。うまく使えば、審査官の考え方に関する貴重な情報が得られ、権利化までの道のりを短縮する可能性があります。AFCPは、クレームの絞り込みを促進し、その代わりに審査官との面接を通じたより多くの検討と相互作用の時間を提供します。そのため、AFCPは積極的に検討するべきであり、個別案件がAFCPに適しているかどうかを適切に評価することをお勧めします。
アメリカでは商標出願者は、商標が商業上で使用されていることを証明する必要があります。この証拠を提供する最も一般的な方法は、商標が登録を希望する商品やサービスと関連してどのように使用されているかを示すサンプルである見本を提出することです。しかし、見本の審査はだんだん厳しくなってきているので、注意が必要です。ここでは様々な見本の例をあげて、自分の商標の応じた適切な見本を提出する上でのアイデアを提案しています。
商標の異議申し立ては、米国における商標登録の一般的な課題であり、新規申請の約5%で異議が申し立てられます。その大半は既存の商標と混同される可能性を懸念する別の商標権者によるものが多いです。対処方法としては一般的に3つあり、1)商標申請で選択する商品やサービスを制限する、2)共存契約に署名する、3)または異議に対して反論することなどが挙げられています。しかし、商標異議に対応することは、複雑で時間のかかるプロセスなので、経験豊富な商標弁護士と協力することをおすすめします。
1回目のOAで許可可能クレームが示されましたが、最初のOA対応ではあえて許可可能クレームを独立クレームにするようなことはせず、攻めの姿勢でクレーム補正と主張をしていました。しかし、その後審査官から提案されたインタビューの後、許可可能クレームの限定を取り入れることに同意し、そこで実質の審査は終了しています。
特許訴訟において賠償金を決定する際、合理的ロイヤリティ分析および逸失利益分析の両方において、非侵害代替品が考慮されることがあります。しかし、米国地方裁判所の判例によると、非侵害代替品の役割は、2つの分析の間で異なることが示されています。合理的ロイヤリティ分析において、裁判所は次に最良の利用可能な代替品を考慮しますが、多くの要因の一つとして扱われ、逸失利益の決定における非侵害代替品と同じ基準を必ずしも満たす必要はありません。逸失利益分析においては、非侵害代替品の入手可能性は「はい」か「いいえ」の問題となり、非侵害代替品として認められる基準が高くなる傾向があります。そのため、当事者は、求める損害の形式に基づいて、非侵害代替品の適切な解釈を適用する必要があります。
ChatGPT、Dall-E、Midjourneyなどの生成型AIアプリケーションは、コンテンツ作成に重要な著作権の問題を引き起こします。ChatGPTの使用に関する契約条項を見てみると、コンテンツの所有権、類似した出力、機密保持、公表要件に対して言及しています。ChatGPTの使用に関しては、従業員による使用については機密保持の欠如が大きな問題であるため、企業は注意する必要があります。また、ChatGPTの出力物の公表には、AIの役割を明確に示す必要があります。また、AIによって生成されたコンテンツの著作権保護に関しては、オリジナリティと著作権の要件を満たす場合、米国著作権局は保護を認める方針です。ただし、AIによって生成された作品の著作者と所有権を特定するための法的および実際的な課題が存在します。AIシステム、データ入力、トレーニングの開発に複数の当事者が関与することによって、著作権の所有権は複雑になる可能性があります。著作権法におけるAIによって生成された作品の法的地位については明確な合意がないものの、注目される重要な分野です。
CAFCは、関連商品の文脈における混乱の可能性分析に焦点を当てたIn re Oxiteno S.A. Industria e Comercio事件で判決を下しました。裁判所は、商品の実際のまたは潜在的な消費者が同じである必要はなく、十分な重複があればよいと判断しました。裁判所はまた、実際のおよび潜在的な消費者の十分な重複があるかどうかを広く調査することが正しい分析であると繰り返し述べました。この判決は、関連商品を対象とした混乱の可能性の評価に取るべき正しいアプローチに関する指針を提供しています。
アメリカにおけるマルチ従属クレームは一般的ではありませんが、PTABにおけるIPR2020-01234に関する判決で、複数のクレームに従属するクレームの限定事項は別々に考慮する必要があることが示されました。また、特許庁のVidal長官はこの判決を先例として指定しました。この判決は、35 U.S.C. § 112の第5項の言語を解釈し、代替参照されるクレームを別々に考慮することが、法律の歴史と現在の米国特許商標庁の指導および実務に一致していることを示唆しています。
米国連邦巡回控訴裁判所は、米国特許庁長官の指示の内容は審査できないとしたが、指示を発行するために使用された手続きについては審査可能であると判断しました。その理由は、指示の手続きと内容は「完全に異なる」もののため、内容に関しては法律で裁判所における再審査が不可とされているものの、指示を発表するために長官が使用した手続きは審査可能であると結論づけました。
特許戦略を持つことと、適切に実施することは重要です。この記事では、CUPP Computingが関連する3つの特許侵害でTrend Microを訴えましたが、先行文献により特許の有効性が疑問視され、特許不可と判断されてしまった事件が紹介されています。CUPPは控訴し、「different」というフレーズが一つの主張で、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスから離れている必要があると主張しました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、2つのプロセッサが単一のデバイスに埋め込まれている可能性があると述べ、CUPPの主張を退けました。この記事では、競合他社が特許主張に侵害する方法や、侵害を回避する方法を考慮することを含む適切な特許戦略がCUPPの特許を救うことができた可能性があることを示唆しています。その一方で、適切な戦略がない場合、特許への投資が危険にさらされる可能性があることも警告しています。
ChatGPT、GitHub Co-Pilot、Midjourney、Stable Diffusion、Artbreeder、DALL-Eなどの生成型人工知能(AI)システムの利用は、新しい製品、サービス、ソフトウェアの開発、その他のコンテンツの作成にますます普及してきています。この技術を使用することによる潜在的なメリットは広範囲に及びますが、ジェネレーティブAIによって作成された知的財産(IP)の法的所有権は複雑で、使用する企業にとって所有権と保護の問題が発生する可能性があります。そこで今回は、ジェネレーティブAIが作成したコンテンツにおけるIPの所有権と保護性をめぐるいくつかの法的問題を探り、企業がこれらの問題を回避するための実践的な指針を解説します。