商標の使用に関する適切な証拠となる見本をどのように提供するか?

アメリカでは商標出願者は、商標が商業上で使用されていることを証明する必要があります。この証拠を提供する最も一般的な方法は、商標が登録を希望する商品やサービスと関連してどのように使用されているかを示すサンプルである見本を提出することです。しかし、見本の審査はだんだん厳しくなってきているので、注意が必要です。ここでは様々な見本の例をあげて、自分の商標の応じた適切な見本を提出する上でのアイデアを提案しています。

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米国特許商標庁(USPTO)は、商標申請者に対し、商取引における商標の使用の証拠を提出するよう求めています。この証拠は、通常、商標が登録を求める商品またはサービスに関連してどのように使用されているかのサンプルである見本の形で提供されます。適切な標本が提出されないと、商標登録の遅れや拒絶につながる可能性があるため、出願人はUSPTOが定める要件とガイドラインを慎重に検討することが重要です。

商標使用の証拠とは?

商標使用の要件は、米国における商標登録手続きの一般的な特徴です。米国で商標出願をする際、事業主は、連邦政府による商標登録が許可される法的理由を明示しなければなりません。これは出願根拠と呼ばれるものです。出願根拠は複数あり、事業者は選択した出願根拠の法的要件をすべて満たさなければなりません。最も一般的なものは、商取引における使用と使用目的です。

商標は、商標出願時に定義された特定の商品・サービスとともに純粋に使用されている限り、「商業的に使用されている」とみなすことができます。商取引における使用は、特定の商標が商品やサービスと共に使用されている実例である、いわゆる見本(specimen)によって証明されます。また、商標がまだ商品またはサービスと一緒に商業的に使用されていない場合、「使用する意思」(intent to use)に基づいた商標出願を行うこともできます。しかし、出願人は、手続きの後半で、商標が商業的に使用されていることを示すよう、USPTOから要求されることになります。使用見本の適切なフォームを提供する期間は、登録期間の6ヶ月後までですが、延長することも可能です。

商標の使用を示す証拠の例

商品に対する商標使用の証拠

  • 商品そのもの

例えば、コーヒーカップの底面やソフトウェアの取扱説明書の表紙などに、商標が表示されている写真を提出することができます。

  • 商品のラベルやタグ

例えば、Tシャツのネックバンドに縫い付けられたラベルにあなたの商標が表示されている商品の写真を提出することができます。商品に物理的に取り付けられていることが示されていないラベルやタグであっても、その表面上、商取引において実際に使用されている商標を明確に示している場合には、認められる場合があります。

  • 商品のパッケージ

例えば、洗濯用洗剤の箱に商標が表示されている写真を提出することができます。

  • 商品を販売するセールスディスプレイ

例えば、ヘアケア製品を使用している美容室で、ヘアケア製品と一緒に商標を表示したカウンターの写真を提出することができます。  

  • 商品を販売するウェブページ

例えば、販売中のネックレス、ネックレスに付されたまたは付随した商標、価格、ショッピングカートのボタンが表示されたウェブページのスクリーンショットまたはプリントアウトを提出することができます。提出物には、ウェブページにアクセスまたは印刷したURLと日付を含める必要があります。スクリーンショットやプリントアウトに含めることも可能です。

  • 商品としてのソフトウェア

例えば、ソフトウェアの起動画面のスクリーンショットで、紹介メッセージボックスに商標が表示されているものや、ソフトウェアをダウンロードするのに十分な情報が記載されたウェブページのスクリーンショットで、タイトルバーに商標が表示されているものを提出することができます。 

サービスに対する商標の使用を証明するもの

  • オンライン広告や印刷物で、商標と役務の直接的な関連性を示すもの

例えば、金融投資サービスの新聞広告やオンライン広告の写真やスクリーンショットを提出することができます。

  • サービスのテレビ・ラジオCM

例えば、遺伝や家系に関する分野のラボラトリーテストのテレビコマーシャルのMP3ファイルを提出することができます。

  • 商標とサービスとの直接的な関連性を示すマーケティング資料

例えば、病院の様々なサービスを宣伝または販売するパンフレットやリーフレットをスキャンしたものを提出することができます。

  • サービスが提供される場所の看板

例えば、食料品店の正面にあるビジネスサインの写真を提出することができます。

  • サービスの提供/レンダリングに使用された素材

例えば、以下のようなものを提出することができます:

  1. レストランサービスのメニューの写真またはスキャンしたコピー。
  2. ライブ音楽エンターテインメントサービスの場合、バンドがステージで演奏している写真で、演奏中にバンド名が表示されているもの(例:バンドのドラムにバンド名が表示されているもの)。
  3. 継続的なテレビ番組やビデオゲームのエンタテインメント・サービスのタイトル画面や起動画面のスクリーンショット。
  • 商標とサービスとの直接的な関連性を示すインボイス

例えば、サービスが印刷とコピーのサービスである場合、インボイスの上部にコピーサービスの文言を含む商標を示すインボイスの写真またはスキャンしたコピーを提出することができます。

  • 商標とサービスとの直接的な関連性を示す名刺やレターヘッド

例えば、出版サービスを提供していることを示す名刺やレターヘッドの写真やスキャンしたコピーを提出することができます。

商標の使用を証明する証拠として認められない例

ここでは、見本(specimen)が拒絶されるよくある理由をご紹介します。以下の例は、USPTOの見本に関する要件を満たしていません。

  • 出願した商品・サービスでの商標の使用が見本に示されていない。例えば、出願ではTシャツを商品としているが、見本ではカスタムTシャツのプリントサービスを宣伝する商標が示されている。 
  • 見本が商標の使用を示していない。例えば、見本は、ニュースメディアに限定して送信されたプレスリリース、または、そのようなリリースから生じた印刷物である場合。ウェブサイトなど一般に公開されているプレスリリースは、サービスに対する使用を示すものとして認められますが、商品に対するものとしては適切ではありません。
  • 見本が商取引において実際に使用されていない。例えば、見本は印刷用のプルーフである場合、デジタルで作成または加工された画像やモックアップで商品を販売する日常業務にのみ使用されるものである場合(例:荷札、ビジネス文具、注文書、運送状、船荷証券)、商標の図や描写にすぎないこと、URLとアクセス/印刷された日付を含まないウェブページである場合、商品がまだ販売または輸送されていないことを示す場合(例:まだ入手できない商品に対するプリセール受注)。
  • 見本が商品またはサービスにとって適切なタイプではない。例えば、見本が商品の広告に過ぎない場合。例:注文や購入に関する情報が不十分なウェブページ、ダウンロード可能なソフトウェアのウェブページで、ソフトウェアをダウンロードまたは購入する手段がない場合。

参考記事:Meeting the USPTO’s Requirements: how to provide suitable evidence of trademark use?

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