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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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特許の自明性が指摘された際に、二次的考慮事項(Secondary Considerations)を主張することで特許の非自明性を示すことができます。今回の判例ではCAFCが、コピー、業界からの賞賛、商業的成功、長年の未解決問題の解決など、二次的考慮事項で反論する上で特に重要になる項目に関して言及しています。特に証拠に基づいた評価が強調されており、二次的考慮事項の反論における証拠の重要性を物語っています。
「ピクチャークレーム=質の低い特許」と考えられることがありますが、戦略的にピクチャークレームを含む特許を取得することは多くのメリットがあります。特に、ライフサイエンスや製薬業界、スタートアップなどは「あえて」ピクチャークレームを取りに行くことで、結果として価値の高い特許を取得することができることがあります。
アメリカにおける著作権制度は場合によっては「登録」する必要もあり世界的に見ても特殊です。そこで所有権、譲渡、共同保有、ライセンスなど、アメリカで著作物を取り扱う上で知っておきたい基礎知識を一問一答スタイルでまとめてみました。
AIによって生成された発明やコンテンツに関する知的財産法の進化はまだ発展途上です。それは立法、司法、または規制行動が追いつくまでは少なくとも数年はかかるでしょう。しかし、AI生成作品において保護を確保するためには人間の介入が重要であるは強調されており、今から発明家や著作者は自分たちの貢献を慎重に文書化するようにした方がいいでしょう。
コロナで働く環境が変わり国際・経済状況も目まぐるしく変わる中、作業重視の法務関係作業の外注であるリーガル・プロセス・アウトソーシングに注目が集まっています。慢性的な人材確保の難しさや限られた社内の法務リソースをより効率的に活用するためのアウトソースは今後も増えていくことが予想されています。
2023年4月、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願、意匠特許、米国発明法(America Invents Act)の審判に関して請求する手数料の一部の変更案を発表しました。案なのでまだ確定されたものではありませんが、値上げ幅の差などからUSPTOの出願人に対するメッセージが垣間見れます。
最高裁が5月にInteractive Wearables, LLC v. Polar Electro, Inc.およびTropp v. Travel Sentry, Inc.の上告を棄却したことで、最高裁が35 U.S.C.§101の下で特許適格性(patent-eligible subject matter)を構成するものを明確にしてくれるのではないかという実務家の期待(または懸念)は打ち砕かれました。最高裁は101条に関連する事件を取り上げることにほとんど関心がないように見えますが、これらの事件の下級審の意見から学んだ教訓により、実務家は特許出願のドラフト作成戦略を適応させ、35 U.S.C. 101条に基づく将来の異議申立に備え、特許出願をより良く準備することができます。
付与後レビュー( post-grant review)の控訴審において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、ある範囲を記載した特許クレームは、その範囲の全範囲を可能にしなければならず、行政手続法(Administrative Procedure Act, APA)に基づき、特許審判部は予備ガイダンス (Preliminary Guidance)で下された決定に拘束されないと説明しました。
米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。
パテントマーキング(特許表示)は、適切に行うことで訴訟における賠償金額に大きな影響を与えます。マーキングは任意で、特許と商品の関連性をチェックし、定期的に管理・維持していく手間暇がかかりますが、アメリカでの権利行使を真剣に考えている企業であれば、そのような費用やリソースを割いても十分な見返りが期待できる試みだと思われます。
非公式のサイトにおける販売行為などで商標権を侵害されている場合に法的な手段を取る場合、対人管轄権が問題になることがあります。というのも、物理的に特定の地域にお店があるわけではなく、ネットという管轄が不透明な場所での行為なため、本社がある裁判地など意図した場所で裁判を起こそうとしても、被告に対する対人管轄権をその裁判所が持っているかが問題になります。今回の判例では、インタラクティブなウェブサイトを通じた製品の販売で対人管轄権が認められたため、ここで重要視された要素を検討することで、ウェブサイトにおける侵害の権利行使の戦略をより洗練されたものにすることができるでしょう。
IPRや訴訟において特許を無効にする可能性のある文献を提示することは重要ですが、そのような文献は特許優先日時点で公にアクセス可能であることが条件になってきます。しかし、大学の博士論文など検索やアクセスが難しい文献を特許の無効化に使う場合、そのアクセスの可能性が問題になってきます。今回は、文献の存在を証明する証拠は提示できたものの、その文献へのアクセスができたのか?が問題になり、このようなアクセスが難しい情報に関する立証責任に関してのPTABの指針が示されました。