ITC調査における公共の利益は救済措置の重要度を左右しかねない重要な要素

米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。

公共の利益(Public Interest)の問題とは何か?

ITCは、Section 337 of the Tariff Act of 1930に基づき、不公正行為(unfair acts)の疑いを調査します。これらの不公正行為には、例えば特許侵害や企業秘密の横領などが含まれます。

強力な救済措置と驚異的なスピードで知られるITCは、侵害品が米国に入るのを阻止することができ、通常約15ヶ月から18ヶ月で調査を完了します。

ITC は、第 337 条に違反している(特許の場合、侵害が認められる)と判断した場合、「公共の利益」に反しない限り、 違反品の米国への入国を排除するよう指示します。

この「公共の利益」に反していないかを判断するために、ITC は以下の要素を考慮します:

  • 救済が「公共の健康と福祉」に及ぼす影響 (the effect of the relief on the “public health and welfare”;)
  • 「米国経済における競争条件」(“competitive conditions in the United States economy”;)
  • 米国における同種または直接競合品の生産 (the “production of like or directly competitive articles in the United States”;)
  • 「米国の消費者」(and “United States consumers”.)

救済命令の遅れさせることが公共の利益を主張する目的

1984年以降、公益上の懸念から委員会が救済命令 (remedial relief) を完全に却下した調査は3件しかありません。知財に関わるITC調査は年間で数十件単位あるので、この数字をみると公共の利益は重要ではないように思えますが、これ以外のケースでは、公共の利益のためにITCは救済命令を延期するというケースが多々あります。

例えば、ITCは、排除が公共の利益に悪影響を及ぼすと判断した後、影響を受けた第三者の消費者が非侵害製品に移行できるように救済措置の発動を延期したことがあります。

そのような事例は以下の通りです:

実際、救済措置の発動を数か月でも遅らせることができれば、被申立人は、侵害製品に代わる再設計された製品の計画など、排除命令が出されたときにどのように手続を進めるかを計画するための時間を確保できます。

特定の商品を命令の適用除外にすることも

また、委員会は、過去に公益の問題に対応するため、他の方法で救済措置を調整したケースもあります。例えば、研究用途や修理などに使うサービス部品に使用される製品については、救済の適用除外を設けた場合もあります。また、すでに米国内で違反製品を使用している顧客の混乱を防ぐために、製品の供給を保護する措置を設けたケースもあります。

具体的な事例には以下が含まれます:

Baseband Processor Chips のケースでは、委員会は、侵害するプロセッサー・チップと、侵害チップを搭載した特定の携帯型無線通信機器を対象とする限定的排除命令と排除措置命令を出すことを決定しました。しかし、その後、委員会は、公共の利益のために、限定的排除命令の発行日以前に輸入されていた携帯型無線通信機器のモデルの輸入を許可する限定的排除命令の例外を正当化すると決定しました。

ITC はこのような製品の供給を保護する措置の例外の理由を次のように説明しました:

  • 消費者が既存のモデルの機器を入手できるようにする必要性、それにより消費者への不利な影響を軽減する必要性、及び
  • 米国経済における競争条件への悪影響を大幅に減少させる必要性

知的財産権と公共の利益のバランス

このような事例を見てみると、委員会は知的財産権者の権利と知的財産権を行使する公共の利益のバランスを取ろうとしていることがわかります。そして、実際にこのバランスを達成するために救済措置を調整してきた過去があります。

被申立人は、ITCが公益上の懸念から要求された救済を調整すべきかどうか、または遅延するべきであるかをITC調査の全体を通じて、徹底的に検討すべきです。そして、被申立人は、要求された救済を調整するようITCを説得するために、利用可能なあらゆる手段で徹底的な分析を示すべきです。

このような取り組みを行うことで、要求された救済措置の発行を延期するか、特定の製品を救済措置の対象外とするようITCを説得できる可能性があります。

参考記事:Do Not Ignore Public Interest Arguments in the USITC

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