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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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2018年6月25日、最高裁は、AIAにおいて、秘匿の義務がある中での発明者による第三者への発明の販売は、発明の特許性を決める上での先行例となるのかという“on-sale bar”に関する問題に関し、Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.,で審議を行うことを示しました。
2018年6月14日、6人のFitbitというフィットネスバンドの(元)従業員6人が連邦企業機密に関わる犯罪で起訴されました。従業員にはPossession of Stolen Trade Secrets (18 USC §1832(a)(3))(日本語では企業機密の窃盗)という重罪(felony)で起訴されていて、有罪になれば最高で10年の禁固刑になります。
5月 PTAB は34件の IPR と CBM のFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。争われたクレームの内322クレーム(68.51%)を取り消し、122クレーム(25.96%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い26クレーム(5.53%)が生き残りました。
7年も続いて世界規模で行われていたアップルとサムソンによるスマートフォンに関わる特許訴訟は、和解という形で終わりました。2018年6月27日、アップルとサムソンは和解に合意。この訴訟は、世界10カ国で行われ、アメリカでは最高裁まで行きました。
最高裁判事の1人であるJustice Anthony Kennedyが2018年6月27日、30年間の最高裁判事としての役割を終え7月31日で引退することを発表しました。次に最高裁判事になる人によって、今後の最高裁での判決が大きく変わる可能性があるため、後継者に誰が指名されるかが注目されています。
2018年6月半ば、主要特許庁による会議が行われました。会議の目標は、お互いの特許庁における不必要な重複作業をなくしていき、効率化と質の向上を図っていくことです。今回の会議では、AIが特許システムに大きな影響を与える戦略優先課題の1つとして特定されました。AI技術を特許庁における手続きに適用することで、作業の効率化と質の向上、コストカットが期待されています。
一般からのアクセスがどれくらい容易だったか?動画とプレゼンテーションが先行例として成立するかが焦点になりました。印刷物として先行例となるためには、カンファレンスで配布された時点で十分に散布されていたかという分析が必要になります。CAFC は今回の案件をPTABへ差し戻ししました。
知財や技術に関する契約のほとんどに項目として入っている知財保証(IP Indemnification )。知財保証は一般的ですが、文言によっては、対応責任や保証責任のリスクが異なります。知財保証を含む契約を結ぶ場合、知財保証に関して十分交渉し、リスク管理をおこなうことが大切です。
2018年6月22日、WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., No. 16-1011, __ S. Ct. __, Slip Op. at 2-3,において、最高裁は、35 U.S.C. § 271(f)(2)における侵害を証明した特許権者は、35 U.S.C. § 284における海外での逸失利益(lost profits)も取り戻せるとしました。
2018年5月15日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴364 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は276 件で全体の75.82%にあたります。その他の統計データと今後の見通しはどのようになっているのでしょうか?
特許申請中に、審査官と出願人の間で議論が並行してしまう場合、出願人はPTABへの上訴をし、行政法判事に再審議してもらおうと考えることがあります。上訴は時によっては特許を権利化させるために有効な手段ですが、テクノロジーセクターごとの分布はどうなっているのでしょうか?統計データから今のアメリカ知財の現状が見えてきました。
IPR は訴訟に比べて安価にすばやく特許の再審査ができ、特許を無効にするために有効なツールの一つですが、同じ特許に対して複数の IPR 手続きを行う場合、2つ目以降の手続きに関して estoppel が適用され、重複するクレームが審議されなかったり、特定の主張が考慮されない場合があります。