2018年5月15日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴364 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は276 件で全体の75.82%にあたります。棄却、無効になった案件は41 件で全体の11.26%。 その間の結果(つまり少なくとも1つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも1つの問題に対して棄却・無効になった)は、34 件で全体の9.34%でした。
CAFC は約13 件(3.57%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
最高裁判決 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Leeにより、 CAFC は 35 U.S.C. § 314(d) のInstitution decisionに関わるいくつかの点については再審議できません。しかし、 CAFC の en banc 判決Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corpにおいて、 35 U.S.C. § 315(b)のIPR Time bar(期限切れ)についての問題はCAFCで再審議できるものだと判断されていて、最高裁のSAS判決に関する上訴も多く、今後は PTAB から CAFC への上訴が増えそうです。
このように大量の上訴をこなすのに、 CAFC は PTAB からの上訴に対してRule 36 affirmanceを多様しているとのことです。このRule 36 affirmanceは、詳しい判決文を書かずに PTAB の判決を支持するもので、169 件 (46.43%) に適用されました。
IPR からの上訴に対して、 CAFC が PTAB の判決すべてを支持した案件は、251 件 (75.60%)に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は39 件(11.75%) 、その間の結果が32 件 (9.64%)で、上訴の破棄が10 件 (3.01%) でした。
CBM からの上訴に対して、 CAFC が PTAB の判決すべてを支持した案件は、25 件(78.13%) に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は2 件(6.25%) 、その間の結果が3 件(9.38%)で、上訴の破棄が2 件(6.25%) でした。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:David C. Seastrunk, Daniel F. Klodowski, Elliot C. Cook and Jason E. Stach. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP (元記事を見る)