NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

Covered Business Method (“CBM”)特許のレビューは、AIAによる特許法の改正があった2012年から、550件以上の行われています。しかし、その数は去年ごろから減少し始め、2018年6月の特許庁による統計データでは、2018年度では、30件ほどしかCBMに対する申し立てがありませんでした。また、ここ数ヶ月では、数件しかCBMの申し立てがありませんでした。CBMは移行期間限定の手続きで、議会が延長しないかぎり、2020年9月で受付を終了します。
CAFC は2018年7月20日、先住民は特許庁でおこなわれる IPR に対して連邦法における独立国家としてのステータス(sovereign status)を使うことはできないとしました。注目されていた Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharmaceuticals Inc., において、 CAFC は IPR は行政機関による取締行為であり(agency enforcement action)、民事訴訟とは違うため、先住民に与えられている特権(tribal immunity)によって IPR を回避できないとしました。
アメリカでTrademark(商標)を取得する場合、原則その商標を実際に製品やサービスに使用している必要があります。しかし、まだ製品やサービスが準備段階の場合、いち早くその商標を取得するために、実際に使用する前に、Intent-to-use Trademark出願ができます。しかし、商標を使う善意の意思を示す何らかの書類を準備しておく必要があります。
2018年7月、 PTAB はいくつかの IPR 判決をinformative(有益)と指定しました。有益な判決というのは PTAB における判決を決定づけるものではありませんが、公に PTAB における判断の標準を示すものです。有益な判決は、ベストプラクティス、頻繁に起こる問題、不透明な法律のエリア、公的に関心があるものなどが選ばれます。
ITCは、Certain Network Devices, Related Software and Components Thereof (II), Commission Order, Inv. No. 337-TA-945 (June 26, 2018)において、すでに発行された救済命令に変更を加え、設計変更を施した製品はlimited exclusion order ( LEO )(限定的排除命令)とcease and desist order (CDO )(停止命令)に含まれないことを明記しました。
CAFC は権利化後の再審査で特許クレームが大きく修正されたことを受け、地裁で Equitable Estoppel が認められた案件を覆しました。このような案件は、背景を理解すると同時に、時間の流れと用語の理解が大切なので、背景を説明した後、この2つの点について詳しく解説していきます。
通常の契約では、forum selection clause(裁判地の選択に関わる条項)という契約に関わる法律的な問題が発生した場合の裁判地(Forum)を事前に決めておく場合があります。Forum selection clauseは、法律的な問題が起こったときに、当事者同士がお互いに都合のいい裁判地で訴訟を起こし、後になって手続きの面で対立することを防ぐ目的があります。しかし、今回注目する判決では、ITC調査において、そのような契約上の裁判地の選択に関わる条項は適用されない場合があることを示しました。
ITC における特許侵害調査(337条調査)を行う場合、特許権者は国内産業要件(Domestic industry requirements)というITC調査独特の条件をクリアーしなければなりません。今回の判決では、生産活動以外の活動に対する出資(エンジニアリング、研究、開発)が、国内産業要件(Domestic industry requirements)の“significant investment in U.S. plant and equipment” や“ significant employment of U.S. labor or capital”を満たすことができるということを明確に示しました。
今回、新たに提出された法案は、Restoring America’s Leadership in Innovation Actは、 PTAB を廃止することで、 AIA で作られた特許庁における再審査手続きをなくすことを提案しています。また、この法案では、AIA以前の先発明主義(first-to-invent system)に仕組みを戻すことを提案しています。
2018年1月から6月までのアメリカにおける特許訴訟は新しく1660件ありましたが、前年比で比べると15%もの減少です。アメリカにおける特許侵害訴訟案件は2015年のピークから徐々に減少しています。このような長期的なトレンドは、アメリカにおける知財権の権利行使の難しさが影響しているようです。
2018年7月9日、トランプ大統領は新しい最高裁判事としてBrett Kavanaughを指名しました。この指名は、7月31日に引退するKennedy最高裁判事の後任者を選ぶものです。Kavanaugh氏は、引退するKennedy最高裁判事と比較して、保守よりなので今後の最高裁の判決がより保守的になることが懸念されています。
2018年、アップルとサムソンによる世界規模の特許訴訟は一枚にも足らない内容の訴訟取り下げ命令で幕を閉めました。2つの大企業によって長年続いた世界規模の特許訴訟、果たして訴訟の価値はあったのでしょうか?市場の成長と訴訟のタイミングという視点から訴訟を振り返ってみましょう。