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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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IPRは、35 U.S.C. § 315(b)により、IPR挑戦者が訴えられた訴訟から1年以内に行わなければなりません。この「訴訟」には、取り下げられた訴訟も含まれます。
刑法では検察が罪を証明しなければいけないという証明責任があります。民事の特許訴訟や行政裁判であるIPRでも、どちらが物事を証明しなければいけないのかが大切になることがあります。
マシーンラーニングはAIに関わる重要な技術ですが、特許の有効性については今後大きな議論になりそうです。Alice判決によって枠組みが作られた特許適格性の問題が今後どうマシーンラーニングやAIの分野に適用されるか注目です。
技術やサービスが進化していく中、自社製品やサービスをすべて自前で提供していくには難しい時代になりました。つまり、時には企業機密に関わる情報も他社と共有しなければいけないことも多くなっています。しかし、大切な情報は共有された先でしっかり管理されているのでしょうか?
SAS判決が下された2018年4月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。
最高裁のSAS判決はIPRに大きな変化をもたらしました。その影響は、今後のIPRだけでなく、SAS判決の前に行われているIPRにも適用されます。今回のBiodelivery Sciences Intl., Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc., では、SAS判決前のIPRに対してSAS基準で再審議するようCAFCがPTABに命じ、差し戻ししました。
訴訟が行われている場合、訴状が送られてから1年以内にIPRの申し立てを行う必要があります。35 U.S.C. § 315(b)。しかし、訴訟の進み具合によっては、その1年の期限内に申し立てを行っても、IPRが却下されてしまうことがあります。
Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者(real parties in interest (“RPIs”))が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。
一般公開は特許の権利化を妨げる大きな要因の1つです。一般公開のリスクをなくすには、特許出願の前にクレームされる発明に関する内容を第三者と話さなければいいのですが、そのような方法は現実的でない場合も多くあります。どのようなものが「公開」として扱われるのか、裁判所が一般公開を審議する際にどのような点に注目するのかを知れば、必然と出願前の発明をどのように扱えばいいのか見えてきます。
IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性(Obviousness)に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か?という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” (TSM) testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。
半数以上の会社や組織でR&Dへの投資が上昇。半数以上の会社や組織で過去3年間の間に特許出願が増加。このような環境の中で、 コスト削減、効率化、作業にともなうリスクの削減が求められていて、大きな課題になっている。
審査官は生産性と質の面で評価され、その評価は担当する特許案件の権利化にも影響を与えています。今回は、後編として、審査官の評価システムを理解した上で、どのように審査官の評価を日々の権利化活動に応用できるか考えていきます。