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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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特許訴訟の際、被告人側が特許を無効にするためにIPRを用いることが多いです。その対策として特許権者が大量のクレームを権利行使し、訴訟の序盤ではどのクレームが本命なのかわからなくして、IPRで余分な時間やリソースを使わせるというすこしずるい手段があるそうです。
特許出願戦略は重要です。知的財産が会社の大きな資産になる今日、まったく特許を出願しないという考えはダメですが、反対にすべての機能や特性について特許を出願するという極端な考え方もうまくいきません。
アメリカでの特許訴訟は2015年をピークに毎年減少傾向にあります。実質的な事業をもたないNon-Practicing Entities (NPEs)による訴訟も減少傾向ですが、ハイテク業界ではNPEsによる特許訴訟が大半です。また、NPEのターゲットは中小企業移りつつあります。
USPTOはPTABによるIPR、post-grant review、CBM手続きに関するルール改正を発表しました。今回の改正で大きなポイントは、クレーム解釈におけるPhilips Constructionの採用です。改正ルールの適用は2018年11月13日から。
対象製品がアメリカに輸入されているのであれば、ITC のGeneral Exclusion Order (“GEO”)によって、販売者が特定しづらいオンライン販売でも対象製品がアメリカに輸入されることを防ぐことができます。
8月PTABは39件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内424 クレーム(75.58%)を取り消し、131クレーム(23.35%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い6クレーム(1.07%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75%です。
AIのような新しい技術の特許評価をする際、適切に評価する(Due diligence)にはいくつかポイントがあります。今回はその中から必ずチェックしたいポイントをまとめました。
Blockchainのような新しい技術の特許評価 (due diligence) をする際、適切に評価するにはいくつかポイントがあります。今回はその中から必ずチェックしたいポイントをまとめました。
Kavanaugh最高裁判事が新しく加入し、9人体制になった最高裁。過去数年間は特許権者には不利な最高裁の判例がいくつもありましたが今後はどうなるのでしょうか?
特許の売買マーケットはまだ発展途上です。特許の価値が高いアメリカでも気軽に特許を現金化できるマーケットが存在しない理由の1つとして、そのような売却マーケットの主な買い手が、権利行使を目的としたnon-practicing entities (NPEs)だったことにあります。
アメリカ現地時間10月6日土曜日に、最高裁はKavanaugh最高裁判事は必要な手続きを済ませ、速やかに最高裁の職務に就くことを発表しました。
特許には管轄があり、原則アメリカの特許はアメリカでのみ効力があって、日本では効力がありません。しかし、最高裁によるWesternGeco判決の今後の影響によってはアメリカの特許で海外のソフトウェア侵害による賠償金を得られるようになるかもしれません。