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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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今回のアメリカ最高裁の判決により、契約書の仲裁に関わる規約はより重要性を増していくことが考えられます。アメリカにおける訴訟は高額なので、契約の際に仲裁で係争を解決する条文を含むことがほとんどだと思いますが、その文言に注意しないと意図しない訴訟に巻き込まれてしまうことがあります。
通常、特許庁が特許法103における自明性において特許出願を却下する場合、審査官は先行例文献の組み合わせの動機(motivation to combine)を示す必要性があります。しかし、Realtime Data, LLC v. Iancuにおいて、特定のケースの場合、そのような組み合わせの動機を示す必要はないとしました。
2019年1月4日、アメリカ最高裁はIancu v. Brunettiのcertiorariを許可し、the Lanham Actによる“immoral” または “scandalous” な商標の登録禁止は、合衆国憲法修正第一条の言論の自由に違反しているかを審議することになりました。
自分たちが当たり前と思っていることでも、その外にいる人にとっては付加価値の情報だったりすことがよくあります。
Dennemeyer & Associates SAによるIP Trend Monitor Studyによると、今後知財市場は世界的に拡大し、デジタル化していくことが予測されています。
次世代通信技術の5Gは情報通信の分野に限らず幅広い分野での発明に貢献することが期待されています。そこで今回は特許という側面から5Gの分野における大手企業を分析してみます。
11月PTABは50 件のIPRとCBMの最終判決を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内540 クレーム(66.83%)を取り消し、263 クレーム(32.55%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い5クレーム(0.62%)が生き残りました。
2019年1月7日現在、アメリカ連邦政府機関の一部が停止しています。今回は、知財に関わりそうな組織を中心にGovernment Shutdownによる現在の影響をまとめてみました。
今回は、日本の知財関係業務の大部分を占める特許出願の業務からどのようにサービスを拡大していけるかを考えてみます。特許出願総数が減少為ていく中、多くの特許事務所の課題が脱出願業務依存だと思うので自分なりに展開して行きやすい事業内容を考えてみました。
Appleがアメリカに輸入しているiPhoneがQualcommのアメリカ特許を侵害していると判断したにもかかわらず、iPhoneの輸入規制をしないという判決がITCのInitial Determination判決で下ったことは前回お伝えしましたが、その判決がITCパネルによってレビューされることになりました。
2019年は特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)に関して大きな進展がありそうです。Alice判決以降、特許適格性はSoftware特許に対する大きなハードルになっています。そのことを受け、2019年に向け議会やUSPTOでも様々な取り組みがおこなわれています。
アメリカのSoftware特許は日本のものと大きくことなります。特に最高裁判決Alice以降、どのようなものが特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)を満たすのか継続的に裁判所で議論が展開されています。現在のところAlice判決が下された時に比べ、徐々にSoftware特許が許可されやすい環境になってきました。