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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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Intelはワイヤレス市場から脱退を決め、それに伴い8500にも及ぶワイヤレス関連特許を競売にかけていました。しかし、その情報が公開されてからわずか数週間で、競売は中断され、現在1社との独占交渉を行っています。
故意侵害が成立すると3倍賠償や相手の弁護士費用を負担を迫られるリスクがあります。このようにリスクが高い故意侵害ですが、この「故意侵害」の定義はここ数年間変わり続けていてどのような行為が故意侵害になるのかが不透明になっています。
2019年7月10日、STRONGER Patents Act of 2019が再提出されました。STRONGER Patents Actは特許侵害製品の差止の強化など特許の保護をより強める法案になっています。この法案は2015年、2017年と過去にも提案されていて、今回で3回目になります。
私は人見知りなところがあって、正直何もバックグラウンドを知らない人に会うのは気が引けます。特に問題なのが相性。せっかくお互いに時間を割いて会うのに、お互いに「合わない」とその時間が苦痛なものになってしまいます。そんな問題を軽減するかもしれないツールを見つけたので簡単に紹介します。
2019年5月、PTABはIPRのInstitutionに関する2つの判決を判例として定めました。このことにより、特定の状況下ではIPRのInstitutionが却下される可能性があるので、注意が必要です。今回の判例から気をつけたいポイントは以下の通りです。
CAFCは7対5で、診断クレームが特許法101条で示されている特許保護を受ける対象なのかという問いをEn Banc(判事が全員参加する大法廷)で審議しないことを決定しました。
知財は「守る」ものから「活用する」ものに変わってきています。その中で、中小企業が知財活用の一端である技術ライセンス事業を行うにはどのようなことをまず考えるべきなのでしょうか?今回は、数ある知財の中でも特許に注目していきます。
最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのPartial institutionができなくなり、すべてのクレームについてIPRを開始するか否かの2択しか選べなくなってしまいました。しかし、同じ特許を対象としたIPRが複数ファイルされた場合、PTABは最も重要なIPRのみに対してIPRを開始することもあります。
最高裁は憲法第一条に示されているfree speechを重んじ、Iancu v. Brunettiにおいて、“Immoral” や “Scandalous”な商標の登録禁止は憲法違反であり、FUCTという商標は登録可能であり、この問題に対する最高裁判事の同意意見や反対意見などにより、今後の議会の動きが注目されます。
2019年6月10日、アメリカ最高裁は、Return Mail Inc v United States Postal Serviceにおいて、連邦政府機関はAIAで定められた特許再審査手続きを申し立てることができないと判決を下しました。この判決により、今後、連邦政府機関はinter partes, post-grant やcovered business method reviewsにより特許の有効性について挑戦することができなくなりました。
2019年7月3日から正式に外国から商標出願などを行う際は、アメリカの弁護士による代理手続きが義務づけられます。
知財業界では今後より二極化していくと考えています。1つは低価格化。これは以前も紹介した出願費用を抑え「数」を稼ぎたい企業向けのサービス。もう1つは、特定の業界に特化した専門性の高いサービスです。