最高裁が“Immoral” や “Scandalous”な商標も登録可能と判決

最高裁は憲法第一条に示されているfree speechを重んじ、Iancu v. Brunettiにおいて、“Immoral” や “Scandalous”な商標の登録禁止は憲法違反であり、FUCTという商標は登録可能であり、この問題に対する最高裁判事の同意意見や反対意見などにより、今後の議会の動きが注目されます。

今回の判決で、特許庁は“Immoral” や “Scandalous”だからという理由で商標の登録を却下することができなくなりました。2019年6月24日、最高裁は6対3で、上記の理由による登録拒絶は憲法第一条に違反していると判断しました。

最高裁は2年前に判決を下したMatal v. Tamと同様に、Section 2(a) of the Lanham Actに示されている“[c]onsists of or comprises immoral … or scandalous matter”の登録禁止という条項を弱める形になりました。このthe Lanham Act のSection 2(a) は70年以上も明記されている法律ですが、適用範囲が判例によって狭まってきています。また、多くの最高裁判事による同意意見 (concurring opinion)や反対意見(dissent)があるので、6対3の判決でしたが、様々な意見があるので、今回の判決で、議会による法改正の動きがあるかもしれません。

今後の影響

この判決により、以前は“Immoral” や “Scandalous”という理由で却下されていたマークの出願が増えてくるかもしれません。また、今回の判決でさまざまな最高裁判事が提示したLanham Actの改正に議会が動くことも考えられます。最後に、商標の所有者としては、類似マークで卑猥(ひわい)なものが出願されないか出願を関しする必要があります。そのような類似マークが登録されてしまうと、自社の商標を弱めたり、混乱を招くことがあります。

まとめ作成者:野口剛史

紹介記事著者:Intellectual Property – Trademark & Copyright Group. Alston & Bird (参考記事を見る

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