*適用日が間違っていたので、正しい日付に直しました。
OLCでも以前取り上げましたが、2019年8月3日から正式に外国から商標出願などを行う際は、アメリカの弁護士による代理手続きが義務づけられます。
米国特許庁は7月2日、アメリカ国外の商標出願人、登録者、Trademark Trial and Appeal Boardの当事者は、アメリカ国内でライセンスを持った弁護士が代理人を務めなければならないという最終ルールを発表しました。 84 Fed. Reg. 31498.
このルールは、2019年8月3日から適用され、すべてのアメリカ国外の商標出願人、登録者、Trademark Trial and Appeal Boardの当事者に適用されます。
このルールにより、商標関連でアメリカ特許庁において、代理人を務めているアメリカの弁護士は、ライセンスが維持されていることを示し、弁護士情報を特許庁に提供する義務があります。
まとめ作成者:野口剛史
紹介記事著者:AIPLA Newsstand(参考記事を見る)